日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(厚生省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十號
公布年月日: 昭和17年1月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
厚生省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕厚生省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年一月二十九日
內閣總理大臣 東條英機
厚生大臣 小泉親彥
勅令第四十號
厚生省官制中左ノ通改正ス
第十二條中「技師專任三十二人」ヲ「技師專任三十七人」ニ改ム
第十四條中「專任百十七人」ヲ「專任百十九人」ニ改ム
第十五條中「技手專任二十一人」ヲ「技手專任二十八人」ニ改ム
第二十條
厚生省ニ產業安全硏究所ヲ置キ工場事業場ニ於ケル災害豫防ノ調査硏究及工場事業場ニ於ケル災害豫防ニ關スル技術者ノ養成訓練ヲ掌ラシム
產業安全硏究所ニ所長ヲ置キ技師ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕厚生省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年一月二十九日
内閣総理大臣 東条英機
厚生大臣 小泉親彦
勅令第四十号
厚生省官制中左ノ通改正ス
第十二条中「技師専任三十二人」ヲ「技師専任三十七人」ニ改ム
第十四条中「専任百十七人」ヲ「専任百十九人」ニ改ム
第十五条中「技手専任二十一人」ヲ「技手専任二十八人」ニ改ム
第二十条
厚生省ニ産業安全研究所ヲ置キ工場事業場ニ於ケル災害予防ノ調査研究及工場事業場ニ於ケル災害予防ニ関スル技術者ノ養成訓練ヲ掌ラシム
産業安全研究所ニ所長ヲ置キ技師ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革