(厚生省官制等の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第五百十七號
公布年月日: 昭和21年11月5日
法令の形式: 勅令
朕は、厚生省官制等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月四日
內閣總理大臣 吉田茂
厚生大臣 河合良成
勅令第五百十七號
第一條 厚生省官制の一部を次のやうに改正する。
第三條 厚生省ニ左ノ七局ヲ置ク
公衆保健局
醫務局
豫防局
社會局
勞政局
勤勞局
保險局
第四條 公衆保健局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 國民ノ健康增進ニ關スル事項
二 榮養ニ關スル事項
三 飮食物ノ衞生及環境衞生ニ關スル事項
四 其ノ他人口ノ涵養及國民ノ保健ニ關スル事項ニシテ他ノ主管ニ屬セザルモノ
第五條 醫務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 醫事及藥事ニ關スル事項
二 衞生資材ニ關スル事項
三 國ニ於テ醫療ヲ爲スヲ要スル患者ノ醫療ニ關スル事項
第五條ノ二 豫防局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 疾病ノ豫防ニ關スル事項
二 水道、下水道及淸掃衞生ニ關スル事項
第十條 厚生省ニ左ノ職員ヲ置ク
厚生事務官
專任五人 一級
專任二百四十九人 二級
專任八百五十四人 三級
厚生技官
專任三人 一級
專任千八百八人 二級內二十八人ヲ一級ト爲スコトヲ得
專任五百七人 三級
第十一條ノ二 厚生省ニ病院調査官ヲ置キ二級ノ厚生技官ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ國民醫療法施行令ニ規定スル實地修鍊ニ必要ナル施設ノ調査及指定ニ關スル事務竝ニ實地修鍊ノ指導監督ヲ掌ル
第二十四條 厚生大臣ハ國ニ於テ醫療ヲ爲スヲ要スル患者ノ醫療ニ關スル事務ノ一部ヲ分掌セシムル爲病院又ハ療養所ヲ設クルコトヲ得其ノ名稱及位置ハ厚生大臣之ヲ定ム
病院又は療養所ノ長ハ一級又ハ二級ノ厚生技官ヲ以テ之ニ充ツ
第二十五條 第五條ノ患者ノ範圍ニ關シ必要ナル事項ハ厚生大臣之ヲ定ム
第二條 引揚援護院官制の一部を次のやうに改正する。
第二條厚生事務官の部中
專任二百九人
專任四百七人
專任百五十六人
專任三百十人
に、同條厚生技官の部中
專任二百九人
專任三百四十五人
專任百六十四人
專任二百七十人
に改める。
第四條第一項中「醫務局」を「檢疫局」に、第六條第三項中「醫務局長」を「檢疫局長」に改める。
第三條 親任官及諸官級別令の一部を次のやうに改正する。
親任官及諸官級別表厚生省の部中醫療局長官の項及び醫療局次長の項を削る。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
醫療局官制は、これを廢止する。
この勅令施行の際現に醫療局の職員の職にある者は、別に辭令を發せられないときは、厚生省勤務を命ぜられたものとする。
朕は、厚生省官制等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月四日
内閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣 河合良成
勅令第五百十七号
第一条 厚生省官制の一部を次のやうに改正する。
第三条 厚生省ニ左ノ七局ヲ置ク
公衆保健局
医務局
予防局
社会局
労政局
勤労局
保険局
第四条 公衆保健局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 国民ノ健康増進ニ関スル事項
二 栄養ニ関スル事項
三 飲食物ノ衛生及環境衛生ニ関スル事項
四 其ノ他人口ノ涵養及国民ノ保健ニ関スル事項ニシテ他ノ主管ニ属セザルモノ
第五条 医務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 医事及薬事ニ関スル事項
二 衛生資材ニ関スル事項
三 国ニ於テ医療ヲ為スヲ要スル患者ノ医療ニ関スル事項
第五条ノ二 予防局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 疾病ノ予防ニ関スル事項
二 水道、下水道及清掃衛生ニ関スル事項
第十条 厚生省ニ左ノ職員ヲ置ク
厚生事務官
専任五人 一級
専任二百四十九人 二級
専任八百五十四人 三級
厚生技官
専任三人 一級
専任千八百八人 二級内二十八人ヲ一級ト為スコトヲ得
専任五百七人 三級
第十一条ノ二 厚生省ニ病院調査官ヲ置キ二級ノ厚生技官ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ国民医療法施行令ニ規定スル実地修錬ニ必要ナル施設ノ調査及指定ニ関スル事務並ニ実地修錬ノ指導監督ヲ掌ル
第二十四条 厚生大臣ハ国ニ於テ医療ヲ為スヲ要スル患者ノ医療ニ関スル事務ノ一部ヲ分掌セシムル為病院又ハ療養所ヲ設クルコトヲ得其ノ名称及位置ハ厚生大臣之ヲ定ム
病院又は療養所ノ長ハ一級又ハ二級ノ厚生技官ヲ以テ之ニ充ツ
第二十五条 第五条ノ患者ノ範囲ニ関シ必要ナル事項ハ厚生大臣之ヲ定ム
第二条 引揚援護院官制の一部を次のやうに改正する。
第二条厚生事務官の部中
専任二百九人
専任四百七人
専任百五十六人
専任三百十人
に、同条厚生技官の部中
専任二百九人
専任三百四十五人
専任百六十四人
専任二百七十人
に改める。
第四条第一項中「医務局」を「検疫局」に、第六条第三項中「医務局長」を「検疫局長」に改める。
第三条 親任官及諸官級別令の一部を次のやうに改正する。
親任官及諸官級別表厚生省の部中医療局長官の項及び医療局次長の項を削る。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
医療局官制は、これを廃止する。
この勅令施行の際現に医療局の職員の職にある者は、別に辞令を発せられないときは、厚生省勤務を命ぜられたものとする。