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(無尽業法中改正法律)
法令番号: 法律第二十七號
公布年月日: 昭和13年3月26日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
無尽業法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル無盡業法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月二十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
法律第二十七號
無盡業法中左ノ通改正ス
第四條中「三萬圓」ヲ「十萬圓」ニ、「一萬五千圓」ヲ「五萬圓」ニ改ム
第十條第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項第四號ノ規定ニ依ル貸付金額中旣ニ拂込ミタル金額ヲ超過スル額ニ付テハ確實ナル擔保又ハ保證アルコトヲ要ス
第二十一條ノ二
無盡會社ガ合併ノ決議ヲ爲シタル場合ニ於テ商法第七十八條第二項ノ規定ニ依リテ爲スベキ催吿ハ掛金者ニ對シテハ之ヲ爲スコトヲ要セズ
第二十一條ノ三
無盡會社ガ合併ノ決議ヲ爲シタル場合ニ於テ商法第七十八條第二項但書ノ期間ハ一月迄之ヲ下スコトヲ得合併ニ因ル株式併合ノ場合ニ於テ商法第二百二十條ノ二但書ノ期間ニ付亦同ジ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行前免許ヲ受ケタル無盡會社ニシテ本法施行ノ際現ニ存スルモノニ付テハ第四條ノ改正規定ニ拘ラズ本法施行後五年ヲ限リ仍從前ノ規定ニ依ル
本法施行前免許ヲ受ケタル無盡會社ニシテ前項ノ期限迄ニ第四條ノ改正規定ノ要件ヲ具備セザルモノガ其ノ期限迄ニ爲シタル無盡契約ニ付テハ之ガ完了ニ至ル迄其ノ契約ニ關スル業務ニ限リ之ヲ繼續スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ無盡會社ガ前項ノ業務以外ニ無盡業ヲ營ミタルトキハ三千圓以下ノ罰金ニ處ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル無尽業法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月二十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
法律第二十七号
無尽業法中左ノ通改正ス
第四条中「三万円」ヲ「十万円」ニ、「一万五千円」ヲ「五万円」ニ改ム
第十条第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項第四号ノ規定ニ依ル貸付金額中既ニ払込ミタル金額ヲ超過スル額ニ付テハ確実ナル担保又ハ保証アルコトヲ要ス
第二十一条ノ二
無尽会社ガ合併ノ決議ヲ為シタル場合ニ於テ商法第七十八条第二項ノ規定ニ依リテ為スベキ催告ハ掛金者ニ対シテハ之ヲ為スコトヲ要セズ
第二十一条ノ三
無尽会社ガ合併ノ決議ヲ為シタル場合ニ於テ商法第七十八条第二項但書ノ期間ハ一月迄之ヲ下スコトヲ得合併ニ因ル株式併合ノ場合ニ於テ商法第二百二十条ノ二但書ノ期間ニ付亦同ジ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行前免許ヲ受ケタル無尽会社ニシテ本法施行ノ際現ニ存スルモノニ付テハ第四条ノ改正規定ニ拘ラズ本法施行後五年ヲ限リ仍従前ノ規定ニ依ル
本法施行前免許ヲ受ケタル無尽会社ニシテ前項ノ期限迄ニ第四条ノ改正規定ノ要件ヲ具備セザルモノガ其ノ期限迄ニ為シタル無尽契約ニ付テハ之ガ完了ニ至ル迄其ノ契約ニ関スル業務ニ限リ之ヲ継続スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ無尽会社ガ前項ノ業務以外ニ無尽業ヲ営ミタルトキハ三千円以下ノ罰金ニ処ス
本文
詳細・沿革