商工部内臨時職員設置制
法令番号: 勅令第四十號
公布年月日: 大正14年3月31日
法令の形式: 勅令
朕商工部內臨時職員設置制ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年三月三十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
農商務大臣 高橋是淸
勅令第四十號
商工部內臨時職員設置制
第一條 營繕工事ノ設計及監督ニ關スル事務ニ從事セシムル爲商工省ニ左ノ職員ヲ置キ大臣官房ニ屬セシム
技手 專任一人
第二條 商工省ニ左ノ職員ヲ置ク
一 工業品規格統一ノ調查ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任二人
技手 專任三人
二 鑛床水脈等ノ受託調查ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任一人
第三條 商工省ニ左ノ職員ヲ置キ工務局ニ屬セシム
一 染料製造奬勵ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
技師 專任一人
屬 專任一人
二 重要輸出品檢查監督ニ關スル事務ニ從事スル者
輸出品監督官 專任一人 奏任
輸出品監督官補 專任五人 判任
三 工業用ゲージノ檢查及度量衡原器ノ調查ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任一人
四 工業復興助成ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任三人
五 溫度計檢定方法ノ調查ニ關スル事務ニ從事スル者
技手 專任五人
第四條 商工省ニ左ノ職員ヲ置キ鑛山局ニ屬セシム
一 鑛害ノ調查ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任二人
屬 專任一人
技手 專任一人
二 製鐵業奬勵ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
技師 專任三人
屬 專任二人
技手 專任二人
第五條 特許原簿、實用新案原簿、意匠原簿及商標原簿ノ登錄囘復ノ事務ニ從事セシムル爲特許局ニ左ノ職員ヲ置ク
屬 專任十五人
第六條 生絲格付方法ノ調查ニ關スル事務ニ從事セシムル爲絹業試驗所ニ左ノ職員ヲ置ク
技師 專任一人
技手 專任二人
第七條 鑛山監督局ニ左ノ職員ヲ置ク
一 石炭坑爆發豫防ニ關スル事項ノ調查ニ從事スル者
技師 專任二人
技手
專任四人
二 鑛床ノ受託調查ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任四人
技手 專任二人
三 鑛區圖整理ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任十人
四 鑛區原圖復舊ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任四人
技手 專任二十八人
附 則
本令ハ大正十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工部内臨時職員設置制ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年三月三十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
農商務大臣 高橋是清
勅令第四十号
商工部内臨時職員設置制
第一条 営繕工事ノ設計及監督ニ関スル事務ニ従事セシムル為商工省ニ左ノ職員ヲ置キ大臣官房ニ属セシム
技手 専任一人
第二条 商工省ニ左ノ職員ヲ置ク
一 工業品規格統一ノ調査ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任二人
技手 専任三人
二 鉱床水脈等ノ受託調査ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任一人
第三条 商工省ニ左ノ職員ヲ置キ工務局ニ属セシム
一 染料製造奨励ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
技師 専任一人
属 専任一人
二 重要輸出品検査監督ニ関スル事務ニ従事スル者
輸出品監督官 専任一人 奏任
輸出品監督官補 専任五人 判任
三 工業用ゲージノ検査及度量衡原器ノ調査ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任一人
四 工業復興助成ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任三人
五 温度計検定方法ノ調査ニ関スル事務ニ従事スル者
技手 専任五人
第四条 商工省ニ左ノ職員ヲ置キ鉱山局ニ属セシム
一 鉱害ノ調査ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任二人
属 専任一人
技手 専任一人
二 製鉄業奨励ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
技師 専任三人
属 専任二人
技手 専任二人
第五条 特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿及商標原簿ノ登録回復ノ事務ニ従事セシムル為特許局ニ左ノ職員ヲ置ク
属 専任十五人
第六条 生糸格付方法ノ調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為絹業試験所ニ左ノ職員ヲ置ク
技師 専任一人
技手 専任二人
第七条 鉱山監督局ニ左ノ職員ヲ置ク
一 石炭坑爆発予防ニ関スル事項ノ調査ニ従事スル者
技師 専任二人
技手
専任四人
二 鉱床ノ受託調査ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任四人
技手 専任二人
三 鉱区図整理ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任十人
四 鉱区原図復旧ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任四人
技手 専任二十八人
附 則
本令ハ大正十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス