(商工部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十七號
公布年月日: 昭和12年5月1日
法令の形式: 勅令
朕商工部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月三十日
內閣總理大臣 林銑十郞
商工大臣 伍堂卓雄
勅令第百五十七號
商工部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三條中第六號ヲ削リ第七號ヲ第六號トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月三十日
内閣総理大臣 林銑十郎
商工大臣 伍堂卓雄
勅令第百五十七号
商工部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三条中第六号ヲ削リ第七号ヲ第六号トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス