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(商工部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十八號
公布年月日: 昭和9年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
商工部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕商工部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月三十日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
商工大臣 松本烝治
勅令第六十八號
商工部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四條第三號ヲ左ノ如ク改ム
三
液體燃料ノ自給促進ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任二人
屬 專任二人
技手 專任三人
第四條ノ二第三號ヲ左ノ如ク改メ同條中第四號ヲ削リ第五號ヲ第四號トス
三
輸出統制ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任二人
屬 專任三人
技手 專任一人
附 則
本令ハ昭和九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月三十日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
商工大臣 松本烝治
勅令第六十八号
商工部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四条第三号ヲ左ノ如ク改ム
三
液体燃料ノ自給促進ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任二人
属 専任二人
技手 専任三人
第四条ノ二第三号ヲ左ノ如ク改メ同条中第四号ヲ削リ第五号ヲ第四号トス
三
輸出統制ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任二人
属 専任三人
技手 専任一人
附 則
本令ハ昭和九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革