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(商工部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百五十二號
公布年月日: 昭和13年9月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
商工部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕商工部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年九月二十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 池田成彬
勅令第六百五十二號
商工部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三條第十二號ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年九月二十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 池田成彬
勅令第六百五十二号
商工部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三条第十二号ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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