(商工部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十六號
公布年月日: 昭和7年9月21日
法令の形式: 勅令
朕商工部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年九月二十日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
商工大臣 男爵 中島久萬吉
勅令第二百四十六號
商工部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三條ニ左ノ一號ヲ加フ
四 中小產業ノ統制指導ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任二人
屬 專任二人
技手 專任二人
第四條ノ二ニ左ノ一號ヲ加フ
五 中小產業ノ統制指導ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
屬 專任一人
技手 專任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年九月二十日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
商工大臣 男爵 中島久万吉
勅令第二百四十六号
商工部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三条ニ左ノ一号ヲ加フ
四 中小産業ノ統制指導ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任二人
属 専任二人
技手 専任二人
第四条ノ二ニ左ノ一号ヲ加フ
五 中小産業ノ統制指導ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
属 専任一人
技手 専任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス