(商工部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百號
公布年月日: 昭和11年7月22日
法令の形式: 勅令
朕商工部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月二十一日
內閣總理大臣 廣田弘毅
商工大臣 小川鄕太郞
勅令第二百號
商工部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條ノ二 商工省ニ左ノ職員ヲ置キ商務局ニ屬セシム
一 紀元二千六百年記念日本萬國博覽會ニ關スル事務ニ從事スル者
書記官 專任一人
事務官 專任二人
技師 專任一人
屬 專任四人
技手 專任二人
二 商業組合ノ實地監査ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任二人
屬 專任四人
技手 專任一人
第三條ニ左ノ二號ヲ加フ
六 重要肥料業統制法施行ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
屬 專任一人
技手 專任一人
七 自動車製造事業法施行ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
技師 專任一人
屬 專任一人
第八條ニ左ノ一號ヲ加フ
三 揮發油合成ノ試驗ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第三條第六號ノ改正規定ハ昭和十一年八月一日ヨリ、第二條ノ二第二號及第三條第七號ノ改正規定ハ昭和十一年九月一日ヨリ、第八條第三號ノ改正規定ハ昭和十一年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月二十一日
内閣総理大臣 広田弘毅
商工大臣 小川郷太郎
勅令第二百号
商工部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条ノ二 商工省ニ左ノ職員ヲ置キ商務局ニ属セシム
一 紀元二千六百年記念日本万国博覧会ニ関スル事務ニ従事スル者
書記官 専任一人
事務官 専任二人
技師 専任一人
属 専任四人
技手 専任二人
二 商業組合ノ実地監査ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任二人
属 専任四人
技手 専任一人
第三条ニ左ノ二号ヲ加フ
六 重要肥料業統制法施行ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
属 専任一人
技手 専任一人
七 自動車製造事業法施行ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
技師 専任一人
属 専任一人
第八条ニ左ノ一号ヲ加フ
三 揮発油合成ノ試験ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第三条第六号ノ改正規定ハ昭和十一年八月一日ヨリ、第二条ノ二第二号及第三条第七号ノ改正規定ハ昭和十一年九月一日ヨリ、第八条第三号ノ改正規定ハ昭和十一年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス