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(商工部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十七號
公布年月日: 昭和13年1月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
商工部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕商工部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 吉野信次
勅令第三十七號
商工部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第五條ノ四ニ左ノ一號ヲ加フ
三
高壓合成法ニ依ル石油製造ノ試驗ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任二人
第八條ニ左ノ一號ヲ加フ
六
高性能揮發油製造ノ試驗ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 吉野信次
勅令第三十七号
商工部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第五条ノ四ニ左ノ一号ヲ加フ
三
高圧合成法ニ依ル石油製造ノ試験ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任二人
第八条ニ左ノ一号ヲ加フ
六
高性能揮発油製造ノ試験ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革