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(商工部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十五號
公布年月日: 大正15年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
商工部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕商工部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年三月三十一日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
商工大臣 片岡直溫
勅令第四十五號
商工部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三條第五號ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年三月三十一日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
商工大臣 片岡直温
勅令第四十五号
商工部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三条第五号ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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