(商工部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百十二號
公布年月日: 昭和12年9月22日
法令の形式: 勅令
朕商工部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月二十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 吉野信次
勅令第五百十二號
商工部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三條ノ二 輸入貨物代金ノ決濟ノ制限ニ關スル事務ニ從事セシムル爲商工省ニ左ノ職員ヲ置キ工務局及鑛山局ニ分屬セシム
事務官 專任一人
技師 專任二人
屬 專任六人
技手 專任七人
第四條ニ左ノ三號ヲ加フ
六 產金奬勵ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任六人內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
屬 專任二人
技手 專任十二人
七 產金法施行ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
技師 專任二人
屬 專任二人
技手 專任五人
八 鐵鋼調査ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任四人
技手 專任四人
第五條ノ二ニ左ノ一號ヲ加フ
三 輸入貨物代金ノ決濟ノ制限ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任三人
第五條ノ三ニ左ノ一號ヲ加フ
四 輸入貨物代金ノ決濟ノ制限ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任二人
技師 專任二人
屬 專任六人
技手 專任八人
第七條ニ左ノ二號ヲ加フ
七 產金奬勵ニ關スル事務ニ從事スル者
書記官 專任二人
技師 專任十人
技手
專任三十七人
八 產金法施行ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任三人
技手 專任七人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月二十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 吉野信次
勅令第五百十二号
商工部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三条ノ二 輸入貨物代金ノ決済ノ制限ニ関スル事務ニ従事セシムル為商工省ニ左ノ職員ヲ置キ工務局及鉱山局ニ分属セシム
事務官 専任一人
技師 専任二人
属 専任六人
技手 専任七人
第四条ニ左ノ三号ヲ加フ
六 産金奨励ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任六人内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
属 専任二人
技手 専任十二人
七 産金法施行ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
技師 専任二人
属 専任二人
技手 専任五人
八 鉄鋼調査ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任四人
技手 専任四人
第五条ノ二ニ左ノ一号ヲ加フ
三 輸入貨物代金ノ決済ノ制限ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任三人
第五条ノ三ニ左ノ一号ヲ加フ
四 輸入貨物代金ノ決済ノ制限ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任二人
技師 専任二人
属 専任六人
技手 専任八人
第七条ニ左ノ二号ヲ加フ
七 産金奨励ニ関スル事務ニ従事スル者
書記官 専任二人
技師 専任十人
技手
専任三十七人
八 産金法施行ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任三人
技手 専任七人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス