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(商工部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十九號
公布年月日: 昭和2年11月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
商工部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕商工部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十一月八日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
商工大臣 中橋德五郞
勅令第三百十九號
商工部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四條ノ二第二號中「技手 專任二人」ヲ「技手 專任四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十一月八日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
商工大臣 中橋徳五郎
勅令第三百十九号
商工部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四条ノ二第二号中「技手 専任二人」ヲ「技手 専任四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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