(商工部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十四號
公布年月日: 昭和13年5月18日
法令の形式: 勅令
朕商工部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 吉野信次
勅令第三百四十四號
商工部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條ノ三ニ左ノ二號ヲ加フ
三 物價統制ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任二人
屬 專任十八人
四 應召中小商業者ノ營業援護ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 吉野信次
勅令第三百四十四号
商工部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条ノ三ニ左ノ二号ヲ加フ
三 物価統制ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任二人
属 専任十八人
四 応召中小商業者ノ営業援護ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス