(商工部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十九號
公布年月日: 昭和6年3月31日
法令の形式: 勅令
朕商工部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月三十日
內閣總理大臣 濱口雄幸
商工大臣 俵孫一
勅令第二十九號
商工部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三條中第二號ヲ第三號トシ第一號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
二 自動車工業確立調查ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任二人
技手 專任二人
第四條ノ三ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月三十日
内閣総理大臣 浜口雄幸
商工大臣 俵孫一
勅令第二十九号
商工部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三条中第二号ヲ第三号トシ第一号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
二 自動車工業確立調査ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任二人
技手 専任二人
第四条ノ三ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス