(商工部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十七號
公布年月日: 昭和9年7月27日
法令の形式: 勅令
朕商工部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年七月二十六日
內閣總理大臣 岡田啓介
商工大臣 町田忠治
勅令第二百三十七號
商工部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第六條ノ二ヲ第六條ノ三トシ第六條ヲ第六條ノ二トス
第六條 工業試驗所ニ左ノ職員ヲ置ク
一 高壓合成法ニ依ル高級アルコール製造ノ試驗ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任二人
二 ベンゾール製造ノ試驗ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任二人
第八條 燃料硏究所ニ左ノ職員ヲ置ク
一 燃料ノ受託試驗ニ關スル事務ニ從事スル者
技手 專任一人
二 石炭油化ノ試驗ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任二人
技手 專任五人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年七月二十六日
内閣総理大臣 岡田啓介
商工大臣 町田忠治
勅令第二百三十七号
商工部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第六条ノ二ヲ第六条ノ三トシ第六条ヲ第六条ノ二トス
第六条 工業試験所ニ左ノ職員ヲ置ク
一 高圧合成法ニ依ル高級アルコール製造ノ試験ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任二人
二 ベンゾール製造ノ試験ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任二人
第八条 燃料研究所ニ左ノ職員ヲ置ク
一 燃料ノ受託試験ニ関スル事務ニ従事スル者
技手 専任一人
二 石炭油化ノ試験ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任二人
技手 専任五人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス