(商工部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十一號
公布年月日: 昭和5年6月2日
法令の形式: 勅令
朕商工部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年五月三十一日
內閣總理大臣 濱口雄幸
商工大臣 俵孫一
勅令第百十一號
商工部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條 鑛床水脈等ノ受託調查ニ關スル事務ニ從事セシムル爲商工省ニ左ノ職員ヲ置ク
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任一人
第四條ノ二第一號ヲ左ノ如ク改ム
一 貿易振興ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
技師 專任二人
屬 專任四人
技手 專任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年五月三十一日
内閣総理大臣 浜口雄幸
商工大臣 俵孫一
勅令第百十一号
商工部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条 鉱床水脈等ノ受託調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為商工省ニ左ノ職員ヲ置ク
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任一人
第四条ノ二第一号ヲ左ノ如ク改ム
一 貿易振興ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
技師 専任二人
属 専任四人
技手 専任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス