(商工部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百五十五號
公布年月日: 昭和11年12月28日
法令の形式: 勅令
朕商工部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十二月二十六日
內閣總理大臣 廣田弘毅
商工大臣 小川鄕太郞
勅令第四百五十五號
商工部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第六條ノ二 陶磁器試驗所ニ左ノ職員ヲ置ク
一 工藝振興ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任四人
二 陶磁器新製品製造ノ試驗ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任一人
第八條ニ左ノ一號ヲ加フ
四 油化原料石炭ノ除灰ノ試驗ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任一人
附 則
本令ハ昭和十二年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十二月二十六日
内閣総理大臣 広田弘毅
商工大臣 小川郷太郎
勅令第四百五十五号
商工部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第六条ノ二 陶磁器試験所ニ左ノ職員ヲ置ク
一 工芸振興ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任四人
二 陶磁器新製品製造ノ試験ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任一人
第八条ニ左ノ一号ヲ加フ
四 油化原料石炭ノ除灰ノ試験ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任一人
附 則
本令ハ昭和十二年一月一日ヨリ之ヲ施行ス