(商工部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十三號
公布年月日: 昭和13年3月30日
法令の形式: 勅令
朕商工部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月二十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 吉野信次
勅令第百五十三號
商工部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三條ニ左ノ一號ヲ加フ
十 機械工養成ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任一人
第四條第四號ヲ削リ第五號ヲ第四號トシ以下順次繰上グ
第五條第三號ヲ削リ第四號ヲ第三號トス
第五條ノ二ニ左ノ一號ヲ加フ
五 國內石油資源ノ開發促進ニ關スル事務ニ從事スル者
技手 專任三人
第七條第四號中「技師 專任一人」ヲ削リ同條ニ左ノ一號ヲ加フ
九 鑛業出願ノ處理ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任二人
技手
專任二十人
附 則
本令ハ昭和十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月二十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 吉野信次
勅令第百五十三号
商工部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三条ニ左ノ一号ヲ加フ
十 機械工養成ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任一人
第四条第四号ヲ削リ第五号ヲ第四号トシ以下順次繰上グ
第五条第三号ヲ削リ第四号ヲ第三号トス
第五条ノ二ニ左ノ一号ヲ加フ
五 国内石油資源ノ開発促進ニ関スル事務ニ従事スル者
技手 専任三人
第七条第四号中「技師 専任一人」ヲ削リ同条ニ左ノ一号ヲ加フ
九 鉱業出願ノ処理ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任二人
技手
専任二十人
附 則
本令ハ昭和十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス