商工部内臨時職員設置制
法令番号: 勅令第三百八十七號
公布年月日: 昭和14年6月16日
法令の形式: 勅令
朕商工部內臨時職員設置制改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月十五日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
商工大臣 八田嘉明
勅令第三百八十七號
商工部內臨時職員設置制
第一條 營繕工事ノ設計及監督ニ關スル事務ニ從事セシムル爲商工省ニ左ノ職員ヲ置キ大臣官房ニ屬セシム
技手 專任一人
第二條 軍需ニ供スベキ物資ノ需給ノ調整ニ關スル事務ニ從事セシムル爲商工省ニ左ノ職員ヲ置ク
物資調整官 專任八人 奏任內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
物資調整官ハ上官ノ命ヲ承ケ軍需ニ供スベキ物資ノ需給ノ調整ニ關スル事務ヲ掌ル
第三條 商工省及貿易局ニ專門委員ヲ置キ專門ノ事項ヲ調査セシム
專門委員ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
專門委員ハ其ノ職務ニ關シ知得シタル祕密ヲ漏洩スルコトヲ得ズ
第四條 代用品及囘收資源ノ利用ニ關スル事務ニ從事セシムル爲商工省ニ左ノ職員ヲ置キ總務局ニ屬セシム
書記官 專任一人
事務官 專任四人
技師 專任四人
屬 專任六人
技手 專任六人
第五條 商工省ニ總務局參與ヲ置キ時局ニ緊要ナル物資ノ需給ノ調整ニ關スル總務局ノ局務ニ參與セシム
總務局參與ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳勅任官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第六條 商工省ニ左ノ職員ヲ置キ總務局、鑛產局、鐵鋼局、化學局、機械局及纖維局ニ分屬セシム
一 時局ニ緊要ナル物資ノ需給ノ調整ニ關スル事務ニ從事スル者
書記官 專任五人
事務官 專任十一人
技師 專任三十人內三人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
屬 專任三十五人
技手 專任五十四人
二 臨時資金調整法施行ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任五人
技師 專任四人
屬 專任十一人
技手 專任七人
三 昭和十二年法律第九十二號施行ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
技師 專任一人
屬 專任三人
技手 專任四人
前項第一號ノ職員ノ外時局ニ緊要ナル物資ノ需給ノ調整ニ關スル事務ニ從事セシムル爲商工大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ事務官ヲ命ズルコトヲ得
第七條 商工省ニ左ノ職員ヲ置キ鑛產局ニ屬セシム
一 鑛害ノ調査ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任二人
屬 專任一人
技手 專任一人
二 產金奬勵ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
技師 專任六人內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
屬 專任三人
技手 專任十四人
三 產金法施行ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
技師 專任二人
屬 專任二人
技手 專任五人
四 千島列島ニ於ケル鑛業資源ノ調査ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任二人
技手 專任三人
第八條 鑛業奬勵ニ關スル事務ニ從事セシムル爲商工省ニ左ノ職員ヲ置キ鑛產局及鐵鋼局ニ分屬セシム
事務官 專任一人
技師 專任一人
屬 專任二人
技手 專任二人
第九條 商工省ニ左ノ職員ヲ置キ鐵鋼局ニ屬セシム
一 製鐵業奬勵ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
技師 專任三人
屬 專任二人
技手 專任一人
二 鐵鋼調査ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任四人
技手 專任四人
第十條 商工省ニ左ノ職員ヲ置キ化學局ニ屬セシム
一 工藝振興ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任一人
二 代用品工業ノ振興ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任一人
第十一條 商工省ニ左ノ職員ヲ置キ機械局ニ屬セシム
一 自動車製造事業法施行ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
技師 專任一人
屬 專任一人
二 石油ノ消費ノ規正ニ關スル事務ニ從事スル者
技手 專任一人
三 機械工養成ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任一人
四 工作機械製造事業法施行ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
技師 專任二人
屬 專任二人
技手 專任四人
第十二條 紀元二千六百年記念日本萬國博覽會ニ關スル事務ニ從事セシムル爲商工省ニ左ノ職員ヲ置キ監理局ニ屬セシム
書記官 專任一人
事務官 專任一人
屬 專任二人
技手 專任一人
第十三條 商工省ニ左ノ職員ヲ置キ地質調査所ニ屬セシム
一 鑛床水脈等ノ受託調査ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任一人
二 油田ノ地質精査ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任十人
屬 專任三人
技手 專任十八人
第十四條 工業用ゲージノ檢査及度量衡原器ノ調査ニ關スル事務ニ從事セシムル爲商工省ニ左ノ職員ヲ置キ中央度量衡檢定所ニ屬セシム
技師 專任一人
技手 專任一人
第十五條 特許局ニ左ノ職員ヲ置ク
一 審査資料ノ整理ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任二人
屬 專任三人
技手 專任二人
二 特許及登錄出願ノ處分ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
技師 專任五十人
屬 專任三十三人
技手 專任七十八人
三 審判及抗吿審判未處分事件處理ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任二人
技師 專任四人
屬 專任二人
四 代用品ノ發明奬勵ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任一人
第十六條 燃料局ニ左ノ職員ヲ置ク
一 人造石油製造事業ノ奬勵ニ關スル事務ニ從事スル者
理事官 專任一人 奏任
技師 專任一人
技手 專任二人
理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
二 北樺太石油資源ノ開發助成ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任二人
技手 專任一人
三 石油ノ消費ノ規正ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任四人
技手 專任一人
四 國內石油資源ノ開發促進ニ關スル事務ニ從事スル者
技手 專任三人
五 燃料ノ需給ノ調整ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
技師 專任三人
屬 專任五人
技手 專任五人
六 石炭ノ品質別埋藏量及生產能力ノ調査ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任二人
第十七條 貿易局ニ左ノ職員ヲ置ク
一 貿易振興ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任三人
技師 專任三人
屬 專任十一人
技手 專任二人
二 重要輸出品檢査監督ニ關スル事務ニ從事スル者
輸出品監督官 專任三人 奏任
輸出品監督官補 專任九人 判任
輸出品監督官及輸出品監督官補ハ上官ノ命ヲ承ケ重要輸出品取締法ニ依ル檢査ノ監督ニ關スル事務ヲ掌ル
三 工藝振興ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任一人
四 昭和十二年法律第九十二號施行ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
技師 專任一人
屬 專任五人
技手 專任三人
五 新規商品ノ輸出振興ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任三人
屬 專任六人
六 輸出資金前貸損失補償ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
屬 專任三人
第十八條 工業試驗所ニ左ノ職員ヲ置ク
一 人造ゴム製造ノ試驗ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任一人
二 大型高級光學硝子製造ノ試驗ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任一人
三 高壓合成法ニ依ル石油製造ノ試驗ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任二人
四 高壓合成法ニ依ル膠質燃料製造ノ試驗ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任二人
第十九條 陶磁器試驗所ニ左ノ職員ヲ置ク
一 工藝振興ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任三人
二 陶磁器新製品製造ノ試驗ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任一人
三 代用品工業ノ振興ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任一人
第二十條 工藝指導所ニ左ノ職員ヲ置ク
一 工藝振興ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任二人
技手 專任三人
二 代用品工業ノ振興ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任二人
屬 專任一人
技手 專任三人
第二十一條 鑛山監督局ニ左ノ職員ヲ置ク
一 鑛床ノ受託調査ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任三人
技手 專任一人
二 鑛區圖整理ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任五人
三 鑛業奬勵ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任三人
屬 專任五人
技手 專任十六人
四 石炭ノ品質別埋藏量及生產能力ノ調査ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任三人
技手 專任八人
五 產金奬勵ニ關スル事務ニ從事スル者
書記官 專任二人
技師 專任十人
技手
專任三十六人
六 產金法施行ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任三人
技手 專任六人
七 鑛業出願ノ處理ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任二人
技手
專任三十五人
第二十二條 燃料硏究所ニ左ノ職員ヲ置ク
一 燃料ノ受託試驗ニ關スル事務ニ從事スル者
技手 專任一人
二 揮發油合成ノ試驗ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任一人
三 コールタールノベンゾール化試驗ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任一人
四 高性能揮發油製造ノ試驗ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任二人
五 人造石油ノ綜合的製造方法ノ試驗ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任二人內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
技手 專任二人
六 代用重油製造ノ試驗ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任二人
七 炭粉ヂーゼル機關ノ實用化試驗ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工部内臨時職員設置制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月十五日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
商工大臣 八田嘉明
勅令第三百八十七号
商工部内臨時職員設置制
第一条 営繕工事ノ設計及監督ニ関スル事務ニ従事セシムル為商工省ニ左ノ職員ヲ置キ大臣官房ニ属セシム
技手 専任一人
第二条 軍需ニ供スベキ物資ノ需給ノ調整ニ関スル事務ニ従事セシムル為商工省ニ左ノ職員ヲ置ク
物資調整官 専任八人 奏任内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得
物資調整官ハ上官ノ命ヲ承ケ軍需ニ供スベキ物資ノ需給ノ調整ニ関スル事務ヲ掌ル
第三条 商工省及貿易局ニ専門委員ヲ置キ専門ノ事項ヲ調査セシム
専門委員ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
専門委員ハ其ノ職務ニ関シ知得シタル秘密ヲ漏洩スルコトヲ得ズ
第四条 代用品及回収資源ノ利用ニ関スル事務ニ従事セシムル為商工省ニ左ノ職員ヲ置キ総務局ニ属セシム
書記官 専任一人
事務官 専任四人
技師 専任四人
属 専任六人
技手 専任六人
第五条 商工省ニ総務局参与ヲ置キ時局ニ緊要ナル物資ノ需給ノ調整ニ関スル総務局ノ局務ニ参与セシム
総務局参与ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁勅任官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第六条 商工省ニ左ノ職員ヲ置キ総務局、鉱産局、鉄鋼局、化学局、機械局及繊維局ニ分属セシム
一 時局ニ緊要ナル物資ノ需給ノ調整ニ関スル事務ニ従事スル者
書記官 専任五人
事務官 専任十一人
技師 専任三十人内三人ヲ勅任ト為スコトヲ得
属 専任三十五人
技手 専任五十四人
二 臨時資金調整法施行ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任五人
技師 専任四人
属 専任十一人
技手 専任七人
三 昭和十二年法律第九十二号施行ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
技師 専任一人
属 専任三人
技手 専任四人
前項第一号ノ職員ノ外時局ニ緊要ナル物資ノ需給ノ調整ニ関スル事務ニ従事セシムル為商工大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ事務官ヲ命ズルコトヲ得
第七条 商工省ニ左ノ職員ヲ置キ鉱産局ニ属セシム
一 鉱害ノ調査ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任二人
属 専任一人
技手 専任一人
二 産金奨励ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
技師 専任六人内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
属 専任三人
技手 専任十四人
三 産金法施行ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
技師 専任二人
属 専任二人
技手 専任五人
四 千島列島ニ於ケル鉱業資源ノ調査ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任二人
技手 専任三人
第八条 鉱業奨励ニ関スル事務ニ従事セシムル為商工省ニ左ノ職員ヲ置キ鉱産局及鉄鋼局ニ分属セシム
事務官 専任一人
技師 専任一人
属 専任二人
技手 専任二人
第九条 商工省ニ左ノ職員ヲ置キ鉄鋼局ニ属セシム
一 製鉄業奨励ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
技師 専任三人
属 専任二人
技手 専任一人
二 鉄鋼調査ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任四人
技手 専任四人
第十条 商工省ニ左ノ職員ヲ置キ化学局ニ属セシム
一 工芸振興ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任一人
二 代用品工業ノ振興ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任一人
第十一条 商工省ニ左ノ職員ヲ置キ機械局ニ属セシム
一 自動車製造事業法施行ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
技師 専任一人
属 専任一人
二 石油ノ消費ノ規正ニ関スル事務ニ従事スル者
技手 専任一人
三 機械工養成ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任一人
四 工作機械製造事業法施行ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
技師 専任二人
属 専任二人
技手 専任四人
第十二条 紀元二千六百年記念日本万国博覧会ニ関スル事務ニ従事セシムル為商工省ニ左ノ職員ヲ置キ監理局ニ属セシム
書記官 専任一人
事務官 専任一人
属 専任二人
技手 専任一人
第十三条 商工省ニ左ノ職員ヲ置キ地質調査所ニ属セシム
一 鉱床水脈等ノ受託調査ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任一人
二 油田ノ地質精査ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任十人
属 専任三人
技手 専任十八人
第十四条 工業用ゲージノ検査及度量衡原器ノ調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為商工省ニ左ノ職員ヲ置キ中央度量衡検定所ニ属セシム
技師 専任一人
技手 専任一人
第十五条 特許局ニ左ノ職員ヲ置ク
一 審査資料ノ整理ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任二人
属 専任三人
技手 専任二人
二 特許及登録出願ノ処分ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
技師 専任五十人
属 専任三十三人
技手 専任七十八人
三 審判及抗告審判未処分事件処理ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任二人
技師 専任四人
属 専任二人
四 代用品ノ発明奨励ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任一人
第十六条 燃料局ニ左ノ職員ヲ置ク
一 人造石油製造事業ノ奨励ニ関スル事務ニ従事スル者
理事官 専任一人 奏任
技師 専任一人
技手 専任二人
理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
二 北樺太石油資源ノ開発助成ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任二人
技手 専任一人
三 石油ノ消費ノ規正ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任四人
技手 専任一人
四 国内石油資源ノ開発促進ニ関スル事務ニ従事スル者
技手 専任三人
五 燃料ノ需給ノ調整ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
技師 専任三人
属 専任五人
技手 専任五人
六 石炭ノ品質別埋蔵量及生産能力ノ調査ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任二人
第十七条 貿易局ニ左ノ職員ヲ置ク
一 貿易振興ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任三人
技師 専任三人
属 専任十一人
技手 専任二人
二 重要輸出品検査監督ニ関スル事務ニ従事スル者
輸出品監督官 専任三人 奏任
輸出品監督官補 専任九人 判任
輸出品監督官及輸出品監督官補ハ上官ノ命ヲ承ケ重要輸出品取締法ニ依ル検査ノ監督ニ関スル事務ヲ掌ル
三 工芸振興ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任一人
四 昭和十二年法律第九十二号施行ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
技師 専任一人
属 専任五人
技手 専任三人
五 新規商品ノ輸出振興ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任三人
属 専任六人
六 輸出資金前貸損失補償ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
属 専任三人
第十八条 工業試験所ニ左ノ職員ヲ置ク
一 人造ゴム製造ノ試験ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任一人
二 大型高級光学硝子製造ノ試験ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任一人
三 高圧合成法ニ依ル石油製造ノ試験ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任二人
四 高圧合成法ニ依ル膠質燃料製造ノ試験ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任二人
第十九条 陶磁器試験所ニ左ノ職員ヲ置ク
一 工芸振興ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任三人
二 陶磁器新製品製造ノ試験ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任一人
三 代用品工業ノ振興ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任一人
第二十条 工芸指導所ニ左ノ職員ヲ置ク
一 工芸振興ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任二人
技手 専任三人
二 代用品工業ノ振興ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任二人
属 専任一人
技手 専任三人
第二十一条 鉱山監督局ニ左ノ職員ヲ置ク
一 鉱床ノ受託調査ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任三人
技手 専任一人
二 鉱区図整理ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任五人
三 鉱業奨励ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任三人
属 専任五人
技手 専任十六人
四 石炭ノ品質別埋蔵量及生産能力ノ調査ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任三人
技手 専任八人
五 産金奨励ニ関スル事務ニ従事スル者
書記官 専任二人
技師 専任十人
技手
専任三十六人
六 産金法施行ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任三人
技手 専任六人
七 鉱業出願ノ処理ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任二人
技手
専任三十五人
第二十二条 燃料研究所ニ左ノ職員ヲ置ク
一 燃料ノ受託試験ニ関スル事務ニ従事スル者
技手 専任一人
二 揮発油合成ノ試験ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任一人
三 コールタールノベンゾール化試験ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任一人
四 高性能揮発油製造ノ試験ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任二人
五 人造石油ノ綜合的製造方法ノ試験ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任二人内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
技手 専任二人
六 代用重油製造ノ試験ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任二人
七 炭粉ヂーゼル機関ノ実用化試験ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス