(商工部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十一號
公布年月日: 昭和2年5月27日
法令の形式: 勅令
朕商工部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年五月二十六日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
商工大臣 中橋德五郞
勅令第百四十一號
商工部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條ノ二第二號ヲ左ノ如ク改ム
二 商取引改善ノ調査ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
屬 專任五人
第三條第四號ヲ削ル
第四條第三號中「技師 專任一人」ヲ「技師 專任二人」ニ改ム
第四條ノ二 商工省ニ左ノ職員ヲ置キ保險部ニ屬セシム
一 損害保險制度調査ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
技師 專任一人
技手 專任二人
二 生命保險標準死亡表作成ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任二人
第七條第四號ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年五月二十六日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
商工大臣 中橋徳五郎
勅令第百四十一号
商工部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条ノ二第二号ヲ左ノ如ク改ム
二 商取引改善ノ調査ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
属 専任五人
第三条第四号ヲ削ル
第四条第三号中「技師 専任一人」ヲ「技師 専任二人」ニ改ム
第四条ノ二 商工省ニ左ノ職員ヲ置キ保険部ニ属セシム
一 損害保険制度調査ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
技師 専任一人
技手 専任二人
二 生命保険標準死亡表作成ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任二人
第七条第四号ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス