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(商工部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十九號
公布年月日: 大正15年5月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
商工部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕商工部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年五月七日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
商工大臣 片岡直溫
勅令第九十九號
商工部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條中「技手 專任一人」ヲ「技手 專任二人」ニ改ム
第二條ノ二
商工省ニ左ノ職員ヲ置キ商務局ニ屬セシム
一
貿易振興ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任二人
屬 專任二人
技手 專任二人
二
損害保險制度調查ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
技師 專任一人
技手 專任二人
第四條ニ左ノ一號ヲ加フ
三
鑛物製鍊硏究奬勵ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任一人
第五條
特許局ニ左ノ職員ヲ置ク
一
審查資料ノ整理ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任三人
屬 專任三人
技手 專任六人
二
特許及登錄出願ノ處分ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任九人
屬 專任五人
技手 專任十二人
第七條第四號中「技手 專任二十八人」ヲ「技手 專任二十五人」ニ改ム
第八條
燃料ノ受託試驗ニ關スル事務ニ從事セシムル爲燃料硏究所ニ左ノ職員ヲ置ク
技手 專任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年五月七日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
商工大臣 片岡直温
勅令第九十九号
商工部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条中「技手 専任一人」ヲ「技手 専任二人」ニ改ム
第二条ノ二
商工省ニ左ノ職員ヲ置キ商務局ニ属セシム
一
貿易振興ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任二人
属 専任二人
技手 専任二人
二
損害保険制度調査ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
技師 専任一人
技手 専任二人
第四条ニ左ノ一号ヲ加フ
三
鉱物製錬研究奨励ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任一人
第五条
特許局ニ左ノ職員ヲ置ク
一
審査資料ノ整理ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任三人
属 専任三人
技手 専任六人
二
特許及登録出願ノ処分ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任九人
属 専任五人
技手 専任十二人
第七条第四号中「技手 専任二十八人」ヲ「技手 専任二十五人」ニ改ム
第八条
燃料ノ受託試験ニ関スル事務ニ従事セシムル為燃料研究所ニ左ノ職員ヲ置ク
技手 専任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革