(商工部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百八十五號
公布年月日: 昭和13年12月28日
法令の形式: 勅令
朕商工部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十二月二十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 池田成彬
勅令第七百八十五號
商工部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第五條ノ四ニ左ノ一號ヲ加フ
四 高壓合成法ニ依ル膠質燃料製造ノ試驗ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任二人
第八條ニ左ノ二號ヲ加フ
八 代用重油製造ノ試驗ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任二人
九 炭粉ヂーゼル機關ノ實用化試驗ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任二人
附 則
本令ハ昭和十四年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十二月二十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 池田成彬
勅令第七百八十五号
商工部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第五条ノ四ニ左ノ一号ヲ加フ
四 高圧合成法ニ依ル膠質燃料製造ノ試験ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任二人
第八条ニ左ノ二号ヲ加フ
八 代用重油製造ノ試験ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任二人
九 炭粉ヂーゼル機関ノ実用化試験ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任二人
附 則
本令ハ昭和十四年一月一日ヨリ之ヲ施行ス