石炭坑爆発予防試験所官制
法令番号: 勅令第六百八十二號
公布年月日: 昭和13年10月15日
法令の形式: 勅令
朕石炭坑爆發豫防試驗所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十月十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 池田成彬
勅令第六百八十二號
石炭坑爆發豫防試驗所官制
第一條 石炭坑爆發豫防試驗所ハ商工大臣ノ管理ニ屬シ石炭坑ニ於ケル瓦斯又ハ炭塵ノ爆發豫防ニ關スル調査硏究竝ニ石炭坑用爆藥類及機械器具ノ試驗及檢定ニ關スル事務ヲ掌ル
石炭坑爆發豫防試驗所ハ前項ノ規定ニ依ル事務ニ支障ナキ場合ニ於テハ石炭坑ニ於ケル瓦斯又ハ炭塵ノ爆發豫防ニ關スル調査硏究ヲ爲サントスル者ニ對シ其ノ調査硏究ノ爲設備ノ一部ヲ期間ヲ限リ使用セシムルコトヲ得
第二條 石炭坑爆發豫防試驗所ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 專任九人 奏任
屬 專任三人 判任
技手 專任十五人 判任
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
第三條 所長ハ商工大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五條 屬ハ上官ノ指揮テ承ケ庶務ニ從事ス
第六條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第七條 石炭坑爆發豫防試驗所ノ名稱及位置ハ商工大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
商工部內臨時職員設置制中第七條第一號及第五號ヲ削リ第二號ヲ第一號、第三號ヲ第二號、第四號ヲ第三號、第六號ヲ第四號トシ以下順次二號宛繰上グ
朕石炭坑爆発予防試験所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十月十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 池田成彬
勅令第六百八十二号
石炭坑爆発予防試験所官制
第一条 石炭坑爆発予防試験所ハ商工大臣ノ管理ニ属シ石炭坑ニ於ケル瓦斯又ハ炭塵ノ爆発予防ニ関スル調査研究並ニ石炭坑用爆薬類及機械器具ノ試験及検定ニ関スル事務ヲ掌ル
石炭坑爆発予防試験所ハ前項ノ規定ニ依ル事務ニ支障ナキ場合ニ於テハ石炭坑ニ於ケル瓦斯又ハ炭塵ノ爆発予防ニ関スル調査研究ヲ為サントスル者ニ対シ其ノ調査研究ノ為設備ノ一部ヲ期間ヲ限リ使用セシムルコトヲ得
第二条 石炭坑爆発予防試験所ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 専任九人 奏任
属 専任三人 判任
技手 専任十五人 判任
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
第三条 所長ハ商工大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五条 属ハ上官ノ指揮テ承ケ庶務ニ従事ス
第六条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第七条 石炭坑爆発予防試験所ノ名称及位置ハ商工大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
商工部内臨時職員設置制中第七条第一号及第五号ヲ削リ第二号ヲ第一号、第三号ヲ第二号、第四号ヲ第三号、第六号ヲ第四号トシ以下順次二号宛繰上グ