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(商工部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百四十五號
公布年月日: 昭和13年8月3日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
商工部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕商工部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 池田成彬
勅令第五百四十五號
商工部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條ノ三第三號ヲ左ノ如ク改ム
三
物價統制ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任二人
物價事務官 專任七人 奏任
屬 專任十八人
物價事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ物價ノ調査及取締ニ關スル事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 池田成彬
勅令第五百四十五号
商工部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条ノ三第三号ヲ左ノ如ク改ム
三
物価統制ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任二人
物価事務官 専任七人 奏任
属 専任十八人
物価事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ物価ノ調査及取締ニ関スル事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革