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(商工部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十九號
公布年月日: 昭和5年5月3日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
商工部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕商工部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年五月二日
內閣總理大臣 濱口雄幸
商工大臣 俵孫一
勅令第八十九號
商工部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條ノ二
商取引改善ノ調查ニ關スル事務ニ從事セシムル爲商工省ニ左ノ職員ヲ置キ商務局ニ屬セシム
事務官 專任一人
屬 專任三人
第三條中第二號ヲ削リ第三號ヲ第二號トス
第四條ノ二ヲ第四條ノ三トス
第四條ノ二
商工省ニ左ノ職員ヲ置キ貿易局ニ屬セシム
一
貿易振興ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任二人
屬 專任一人
技手 專任二人
二
商取引改善ノ調查ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任二人
三
重要輸出品檢查監督ニ關スル事務ニ從事スル者
輸出品監督官 專任一人 奏任
輸出品監督官補 專任五人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年五月二日
内閣総理大臣 浜口雄幸
商工大臣 俵孫一
勅令第八十九号
商工部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条ノ二
商取引改善ノ調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為商工省ニ左ノ職員ヲ置キ商務局ニ属セシム
事務官 専任一人
属 専任三人
第三条中第二号ヲ削リ第三号ヲ第二号トス
第四条ノ二ヲ第四条ノ三トス
第四条ノ二
商工省ニ左ノ職員ヲ置キ貿易局ニ属セシム
一
貿易振興ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任二人
属 専任一人
技手 専任二人
二
商取引改善ノ調査ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任二人
三
重要輸出品検査監督ニ関スル事務ニ従事スル者
輸出品監督官 専任一人 奏任
輸出品監督官補 専任五人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革