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(商工部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十五號
公布年月日: 昭和12年4月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
商工部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕商工部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月九日
內閣總理大臣 林銑十郞
商工大臣 伍堂卓雄
勅令第百十五號
商工部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三條第一號中「技師 專任三人」ヲ「技師 專任二人」ニ改ム
第四條第四號ヲ削ル
第六條ヲ削リ第六條ノ二ヲ第六條トシ第六條ノ三ヲ第六條ノ二トス
第七條中第四號ヲ左ノ如ク改メ第五號ヲ削リ第六號ヲ第五號トス
四
鑛物資源開發促進ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任二人
第八條ニ左ノ一號ヲ加フ
五
コールタールノベンゾール化試驗ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月九日
内閣総理大臣 林銑十郎
商工大臣 伍堂卓雄
勅令第百十五号
商工部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三条第一号中「技師 専任三人」ヲ「技師 専任二人」ニ改ム
第四条第四号ヲ削ル
第六条ヲ削リ第六条ノ二ヲ第六条トシ第六条ノ三ヲ第六条ノ二トス
第七条中第四号ヲ左ノ如ク改メ第五号ヲ削リ第六号ヲ第五号トス
四
鉱物資源開発促進ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任二人
第八条ニ左ノ一号ヲ加フ
五
コールタールノベンゾール化試験ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革