(商工部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十一號
公布年月日: 昭和13年3月18日
法令の形式: 勅令
朕商工部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 吉野信次
勅令第百二十一號
商工部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三條ニ左ノ一號ヲ加フ
九 石油ノ消費ノ規正ニ關スル事務ニ從事スル者
技手 專任三人
第五條ノ二ニ左ノ一號ヲ加フ
四 石油ノ消費ノ規正ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 吉野信次
勅令第百二十一号
商工部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三条ニ左ノ一号ヲ加フ
九 石油ノ消費ノ規正ニ関スル事務ニ従事スル者
技手 専任三人
第五条ノ二ニ左ノ一号ヲ加フ
四 石油ノ消費ノ規正ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス