(商工部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六號
公布年月日: 昭和4年9月30日
法令の形式: 勅令
朕商工部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年九月二十八日
內閣總理大臣 濱口雄幸
商工大臣 俵孫一
勅令第三百六號
商工部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三條第一號ヲ左ノ通改ム
一 染料及曹達灰製造奬勵ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
技師 專任一人
屬 專任三人
技手 專任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年九月二十八日
内閣総理大臣 浜口雄幸
商工大臣 俵孫一
勅令第三百六号
商工部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三条第一号ヲ左ノ通改ム
一 染料及曹達灰製造奨励ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
技師 専任一人
属 専任三人
技手 専任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス