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(商工部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十六號
公布年月日: 昭和8年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
商工部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕商工部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月二十七日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
商工大臣 男爵 中島久萬吉
勅令第三十六號
商工部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條ノ二ヲ削ル
第三條第二號ヲ左ノ如ク改ム
二
主要工業改善ノ調查ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
技師 專任三人
屬 專任一人
技手 專任二人
同條ニ左ノ二號ヲ加フ
五
重要工業ノ助成ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任二人
六
工藝振興ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任一人
第四條ニ左ノ一號ヲ加フ
四
產金奬勵ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
技師 專任二人
屬 專任二人
技手 專任三人
第四條ノ二中第二號及第四號ヲ削リ同條第三號中「輸出品監督官 專任一人」ヲ「輸出品監督官 專任二人」ニ、「輸出品監督官補 專任三人」ヲ「輸出品監督官補 專任六人」ニ改メ同號ヲ第二號トシ第五號ヲ第三號トシ同條ニ左ノ二號ヲ加フ
四
主要工業改善ノ調查ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
屬 專任二人
五
工藝振興ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任一人
第五條第二號中「技師 專任十一人」ヲ「技師 專任二十三人」ニ、「屬 專任八人」ヲ「屬 專任十二人」ニ、「技手 專任十五人」ヲ「技手 專任三十四人」ニ改ム
第六條
工藝振興ニ關スル事務ニ從事セシムル爲陶磁器試驗所ニ左ノ職員ヲ置ク
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任四人
第六條ノ二
工藝振興ニ關スル事務ニ從事セシムル爲工藝指導所ニ左ノ職員ヲ置ク
技師 專任二人
技手 專任四人
第七條ニ左ノ一號ヲ加フ
四
產金奬勵ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任四人
技手 專任七人
附 則
本令ハ昭和八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月二十七日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
商工大臣 男爵 中島久万吉
勅令第三十六号
商工部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条ノ二ヲ削ル
第三条第二号ヲ左ノ如ク改ム
二
主要工業改善ノ調査ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
技師 専任三人
属 専任一人
技手 専任二人
同条ニ左ノ二号ヲ加フ
五
重要工業ノ助成ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任二人
六
工芸振興ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任一人
第四条ニ左ノ一号ヲ加フ
四
産金奨励ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
技師 専任二人
属 専任二人
技手 専任三人
第四条ノ二中第二号及第四号ヲ削リ同条第三号中「輸出品監督官 専任一人」ヲ「輸出品監督官 専任二人」ニ、「輸出品監督官補 専任三人」ヲ「輸出品監督官補 専任六人」ニ改メ同号ヲ第二号トシ第五号ヲ第三号トシ同条ニ左ノ二号ヲ加フ
四
主要工業改善ノ調査ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
属 専任二人
五
工芸振興ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任一人
第五条第二号中「技師 専任十一人」ヲ「技師 専任二十三人」ニ、「属 専任八人」ヲ「属 専任十二人」ニ、「技手 専任十五人」ヲ「技手 専任三十四人」ニ改ム
第六条
工芸振興ニ関スル事務ニ従事セシムル為陶磁器試験所ニ左ノ職員ヲ置ク
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任四人
第六条ノ二
工芸振興ニ関スル事務ニ従事セシムル為工芸指導所ニ左ノ職員ヲ置ク
技師 専任二人
技手 専任四人
第七条ニ左ノ一号ヲ加フ
四
産金奨励ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任四人
技手 専任七人
附 則
本令ハ昭和八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革