(商工部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十七號
公布年月日: 昭和2年8月1日
法令の形式: 勅令
朕商工部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年七月三十日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
商工大臣 中橋德五郞
勅令第二百四十七號
商工部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四條ニ左ノ一號ヲ加フ
四 石油試掘奬勵ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年七月三十日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
商工大臣 中橋徳五郎
勅令第二百四十七号
商工部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四条ニ左ノ一号ヲ加フ
四 石油試掘奨励ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス