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(商工部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十八號
公布年月日: 昭和4年4月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
商工部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕商工部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月十三日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
商工大臣 中橋德五郞
勅令第六十八號
商工部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條ノ二第一號中「屬 專任二人」ヲ「屬 專任一人」ニ改ム
第四條第三號中「技師 專任二人」ヲ「技師 專任一人」ニ改メ「技手 專任一人」ヲ削リ同條ニ左ノ一號ヲ加フ
五
主要鑛物埋藏量調查ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任三人
技手 專任六人
第四條ノ二
生命保險標準死亡表作成ニ關スル事務ニ從事セシムル爲商工省ニ左ノ職員ヲ置キ保險部ニ屬セシム
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任四人
第六條
削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月十三日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
商工大臣 中橋徳五郎
勅令第六十八号
商工部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条ノ二第一号中「属 専任二人」ヲ「属 専任一人」ニ改ム
第四条第三号中「技師 専任二人」ヲ「技師 専任一人」ニ改メ「技手 専任一人」ヲ削リ同条ニ左ノ一号ヲ加フ
五
主要鉱物埋蔵量調査ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任三人
技手 専任六人
第四条ノ二
生命保険標準死亡表作成ニ関スル事務ニ従事セシムル為商工省ニ左ノ職員ヲ置キ保険部ニ属セシム
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任四人
第六条
削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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