(商工部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百五十六號
公布年月日: 昭和12年11月17日
法令の形式: 勅令
朕商工部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十一月十六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 吉野信次
勅令第六百五十六號
商工部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條ノ二ヲ第二條ノ三トス
第二條ノ二 商工省及貿易局ニ專門委員ヲ置キ專門ノ事項ヲ調査セシム
專門委員ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
專門委員ハ其ノ職務ニ關シ知得シタル祕密ヲ漏洩スルコトヲ得ズ
第三條ノ三 臨時資金調整法施行ニ關スル事務ニ從事セシムル爲商工省ニ左ノ職員ヲ置キ工務局、鑛山局及統制局ニ分屬セシム
事務官 專任五人
技師 專任四人
屬 專任十二人
技手 專任八人
第三條ノ四 昭和十二年法律第九十二號施行ニ關スル事務ニ從事セシムル爲商工省ニ左ノ職員ヲ置キ工務局及鑛山局ニ分屬セシム
事務官 專任一人
技師 專任一人
屬 專任四人
技手 專任四人
第五條ノ三ニ左ノ一號ヲ加フ
五 昭和十二年法律第九十二號施行ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
技師 專任一人
屬 專任六人
技手 專任三人
第五條ノ四 工業試驗所ニ左ノ職員ヲ置ク
一 人造ゴム製造ノ試驗ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任一人
二 大型高級光學硝子製造ノ試驗ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十一月十六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 吉野信次
勅令第六百五十六号
商工部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条ノ二ヲ第二条ノ三トス
第二条ノ二 商工省及貿易局ニ専門委員ヲ置キ専門ノ事項ヲ調査セシム
専門委員ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
専門委員ハ其ノ職務ニ関シ知得シタル秘密ヲ漏洩スルコトヲ得ズ
第三条ノ三 臨時資金調整法施行ニ関スル事務ニ従事セシムル為商工省ニ左ノ職員ヲ置キ工務局、鉱山局及統制局ニ分属セシム
事務官 専任五人
技師 専任四人
属 専任十二人
技手 専任八人
第三条ノ四 昭和十二年法律第九十二号施行ニ関スル事務ニ従事セシムル為商工省ニ左ノ職員ヲ置キ工務局及鉱山局ニ分属セシム
事務官 専任一人
技師 専任一人
属 専任四人
技手 専任四人
第五条ノ三ニ左ノ一号ヲ加フ
五 昭和十二年法律第九十二号施行ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
技師 専任一人
属 専任六人
技手 専任三人
第五条ノ四 工業試験所ニ左ノ職員ヲ置ク
一 人造ゴム製造ノ試験ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任一人
二 大型高級光学硝子製造ノ試験ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス