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(商工部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十一號
公布年月日: 昭和12年6月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
商工部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕商工部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年六月九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 吉野信次
勅令第二百五十一號
商工部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四條第三號ヲ左ノ如ク改ム
三
油田ノ地質精査ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任二人
第四條ノ四
中小商工業金融ニ關スル事務ニ從事セシムル爲商工省ニ左ノ職員ヲ置キ統制局ニ屬セシム
事務官 專任一人
屬 專任二人
第五條ニ左ノ一號ヲ加フ
三
權利者別索引票調製ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任一人
第五條ノ二
燃料局ニ左ノ職員ヲ置ク
一
人造石油製造事業ノ奬勵ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任二人
二
北樺太石油資源ノ開發助成ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任二人
技手 專任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年六月九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 吉野信次
勅令第二百五十一号
商工部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四条第三号ヲ左ノ如ク改ム
三
油田ノ地質精査ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任二人
第四条ノ四
中小商工業金融ニ関スル事務ニ従事セシムル為商工省ニ左ノ職員ヲ置キ統制局ニ属セシム
事務官 専任一人
属 専任二人
第五条ニ左ノ一号ヲ加フ
三
権利者別索引票調製ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任一人
第五条ノ二
燃料局ニ左ノ職員ヲ置ク
一
人造石油製造事業ノ奨励ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任二人
二
北樺太石油資源ノ開発助成ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任二人
技手 専任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革