日本道路公団法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第77号
公布年月日: 昭和60年6月25日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

日本道路公団等建設省所管五公団における余裕金の運用について、現在は有価証券の取得、郵便貯金及び銀行預金に限定されているが、資金の適切な運用を図るため、建設大臣指定の金融機関も運用先として追加できるよう、関連五法を改正する。また、日本道路公団が英米市場で外貨道路債券を発行した際、債券を失った者に交付するかわり債券について、建設大臣の認可を不要とすることで、資金調達の効率化を図るものである。

参照した発言:
第102回国会 衆議院 本会議 第36号

審議経過

第102回国会

衆議院
(昭和60年6月12日)
(昭和60年6月14日)
参議院
(昭和60年6月18日)
(昭和60年6月19日)
日本道路公団法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十年六月二十五日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第七十七号
日本道路公団法等の一部を改正する法律
(日本道路公団法の一部改正)
第一条 日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第一項に次のただし書を加える。
ただし、公団が、道路債券を失つた者に交付するために政令で定めるところにより道路債券を発行し、当該道路債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合における道路債券の発行については、建設大臣の認可を受けることを要しない。
第三十一条第二号中「銀行」を「銀行その他建設大臣の指定する金融機関」に改める。
第三十九条第一項第四号中「第一号」を「第一号及び第二号」に改める。
(首都高速道路公団法の一部改正)
第二条 首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
第四十二条第二号中「銀行」を「銀行その他建設大臣の指定する金融機関」に改める。
第五十条第四号中「第一号」を「第一号及び第二号」に改める。
(阪神高速道路公団法の一部改正)
第三条 阪神高速道路公団法(昭和三十七年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第四十二条第二号中「銀行」を「銀行その他建設大臣の指定する金融機関」に改める。
第四十八条第四号中「第一号」を「第一号及び第二号」に改める。
(本州四国連絡橋公団法の一部改正)
第四条 本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第四十一条第二号中「銀行」を「銀行その他建設大臣の指定する金融機関」に改める。
第四十八条第五号及び第四十九条第五号中「第一号」を「第一号又は第二号」に改める。
(住宅・都市整備公団法の一部改正)
第五条 住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第五十八条第二号中「銀行」を「銀行その他建設大臣の指定する金融機関」に改める。
第六十五条第一項第三号及び同条第二項第三号中「第一号」を「第一号又は第二号」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
建設大臣 木部佳昭
内閣総理大臣 中曽根康弘