日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
日本道路公団法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十七号
公布年月日: 昭和60年6月25日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
日本道路公団法
改正:
首都高速道路公団法
改正:
阪神高速道路公団法
改正:
本州四国連絡橋公団法
改正:
住宅・都市整備公団法
衆議院_制定法律
日本法令索引
日本道路公団法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十年六月二十五日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第七十七号
日本道路公団法等の一部を改正する法律
(日本道路公団法の一部改正)
第一条
日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第一項に次のただし書を加える。
ただし、公団が、道路債券を失つた者に交付するために政令で定めるところにより道路債券を発行し、当該道路債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合における道路債券の発行については、建設大臣の認可を受けることを要しない。
第三十一条第二号中「銀行」を「銀行その他建設大臣の指定する金融機関」に改める。
第三十九条第一項第四号中「第一号」を「第一号及び第二号」に改める。
(首都高速道路公団法の一部改正)
第二条
首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
第四十二条第二号中「銀行」を「銀行その他建設大臣の指定する金融機関」に改める。
第五十条第四号中「第一号」を「第一号及び第二号」に改める。
(阪神高速道路公団法の一部改正)
第三条
阪神高速道路公団法(昭和三十七年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第四十二条第二号中「銀行」を「銀行その他建設大臣の指定する金融機関」に改める。
第四十八条第四号中「第一号」を「第一号及び第二号」に改める。
(本州四国連絡橋公団法の一部改正)
第四条
本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第四十一条第二号中「銀行」を「銀行その他建設大臣の指定する金融機関」に改める。
第四十八条第五号及び第四十九条第五号中「第一号」を「第一号又は第二号」に改める。
(住宅・都市整備公団法の一部改正)
第五条
住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第五十八条第二号中「銀行」を「銀行その他建設大臣の指定する金融機関」に改める。
第六十五条第一項第三号及び同条第二項第三号中「第一号」を「第一号又は第二号」に改める。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
建設大臣 木部佳昭
内閣総理大臣 中曽根康弘
本文
詳細・沿革