日本道路公団等建設省所管五公団における余裕金の運用について、現在は有価証券の取得、郵便貯金及び銀行預金に限定されているが、資金の適切な運用を図るため、建設大臣指定の金融機関も運用先として追加できるよう、関連五法を改正する。また、日本道路公団が英米市場で外貨道路債券を発行した際、債券を失った者に交付するかわり債券について、建設大臣の認可を不要とすることで、資金調達の効率化を図るものである。
参照した発言: 第102回国会 衆議院 本会議 第36号