労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十二年十一月二十二日
内閣総理大臣 森喜朗
法律第百二十四号
労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律
(労働者災害補償保険法の一部改正)
第一条 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
目次及び題名を次のように改める。
労働者災害補償保険法
目次
第一章
総則(第一条─第五条)
第二章
保険関係の成立及び消滅(第六条)
第三章
保険給付
第一節
通則(第七条─第十二条の七)
第二節
業務災害に関する保険給付(第十二条の八─第二十条)
第三節
通勤災害に関する保険給付(第二十一条─第二十五条)
第四節
二次健康診断等給付(第二十六条─第二十八条)
第三章の二
労働福祉事業(第二十九条)
第四章
費用の負担(第三十条─第三十二条)
第四章の二
特別加入(第三十三条─第三十七条)
第五章
不服申立て及び訴訟(第三十八条─第四十一条)
第六章
雑則(第四十二条─第五十条)
第七章
罰則(第五十一条─第五十四条)
附則
第一条及び第二条の二中「又は死亡」を「、死亡等」に改める。
第七条第一項に次の一号を加える。
三 二次健康診断等給付
第八条の六を削る。
第二十二条の二第二項中「第二十二条の六第二項」を「第二十三条第二項」に改め、同条第三項中「第二十五条第二項」を「第三十一条第二項」に改める。
第三十九条から第四十一条までを削る。
第三十八条中「第二十五条第一項」を「第三十一条第一項」に、「同法」を「徴収法」に改め、第五章中同条を第四十一条とする。
第三十七条中「第三十五条第一項」を「第三十八条第一項」に改め、同条を第四十条とする。
第三十六条を第三十九条とし、第三十五条を第三十八条とする。
第三十二条から第三十四条までを削る。
第三十一条中「第二十七条各号」を「第三十三条各号」に改め、第四章の二中同条を第三十七条とする。
第三十条第一項各号列記以外の部分中「第二十七条第六号」を「第三十三条第六号」に改め、「保険による」の下に「業務災害及び通勤災害に関する」を加え、「、第三章」を「、第三章第一節から第三節まで」に改め、「の各号」を削り、同項第一号中「第二十七条第六号」を「第三十三条第六号」に改め、同項第二号中「第二十八条第一項第二号」を「第三十四条第一項第二号」に、「第二十七条第六号」を「第三十三条第六号」に改め、同項第三号中「第二十七条第六号」を「第三十三条第六号」に改め、同条第二項中「第二十八条第二項」を「第三十四条第二項」に、「第二十七条第六号」を「第三十三条第六号」に、「第二十八条第四項」を「第三十四条第四項」に、「第三十条第一項」を「第三十六条第一項」に改め、同条を第三十六条とする。
第二十九条第一項各号列記以外の部分中「第二十七条第三号」を「第三十三条第三号」に、「第三章(」を「第三章第一節から第三節まで(」に改め、「の各号」を削り、同項第三号及び第五号から第七号までの規定中「第二十七条第三号」を「第三十三条第三号」に改め、同条第二項及び第五項中「第二十七条第三号」を「第三十三条第三号」に改め、同条を第三十五条とする。
第二十八条第一項中「徴収法第三条の規定により成立する労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「保険関係」という。)」を「成立する保険関係」に改め、「保険による」の下に「業務災害及び通勤災害に関する」を加え、「、第三章」を「、第三章第一節から第三節まで」に改め、「の各号」を削り、同条を第三十四条とする。
第二十七条を第三十三条とする。
第四章中第二十六条を第三十二条とする。
第二十五条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第二号中「同法」を「徴収法」に改め、同条を第三十一条とする。
第二十四条を第三十条とする。
第三章の二中第二十三条を第二十九条とする。
第三章第三節中第二十二条の八を第二十五条とし、第二十二条の七を第二十四条とし、第二十二条の六を第二十三条とする。
第三章に次の一節を加える。
第四節 二次健康診断等給付
第二十六条 二次健康診断等給付は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第一項の規定による健康診断又は当該健康診断に係る同条第五項ただし書の規定による健康診断のうち、直近のもの(以下この項において「一次健康診断」という。)において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であつて、厚生労働省令で定めるものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに、当該労働者(当該一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを除く。)に対し、その請求に基づいて行う。
二次健康診断等給付の範囲は、次のとおりとする。
一 脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査(前項に規定する検査を除く。)であつて厚生労働省令で定めるものを行う医師による健康診断(一年度につき一回に限る。以下この節において「二次健康診断」という。)
二 二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師、保健婦又は保健士による保健指導(二次健康診断ごとに一回に限る。次項において「特定保健指導」という。)
政府は、二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導を行わないものとする。
第二十七条 二次健康診断を受けた労働者から当該二次健康診断の実施の日から三箇月を超えない期間で厚生労働省令で定める期間内に当該二次健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者(労働安全衛生法第二条第三号に規定する事業者をいう。)に対する同法第六十六条の四の規定の適用については、同条中「健康診断の結果(当該健康診断」とあるのは、「健康診断及び労働者災害補償保険法第二十六条第二項第一号に規定する二次健康診断の結果(これらの健康診断」とする。
第二十八条 この節に定めるもののほか、二次健康診断等給付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第四十二条中「及び介護給付」を「、介護給付及び二次健康診断等給付」に改める。
第四十六条中「第二十九条第一項」を「第三十五条第一項」に改める。
第四十七条中「第二十八条第一項第一号、第二十九条第一項第三号又は第三十条第一項第一号」を「第三十四条第一項第一号、第三十五条第一項第三号又は第三十六条第一項第一号」に改める。
第四十八条を次のように改める。
第四十八条 行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、当該職員に、適用事業の事業場又は労働保険事務組合若しくは第三十五条第一項に規定する団体の事務所に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第四十九条中「行なつた」を「行つた」に、「当該官吏」を「当該職員」に改め、同条に次の一項を加える。
前条第二項の規定は前項の規定による検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。
第五十一条中「、左の」を「次の」に、「一に」を「いずれかに」に、「これを六箇月」を「六月」に、「第二十九条第一項」を「第三十五条第一項」に、「団体が左の」を「団体がこれらの」に改め、同条第二号中「第四十八条」を「第四十八条第一項」に、「当該官吏」を「当該職員」に改める。
第五十三条中「第二十九条第一項」を「第三十五条第一項」に、「、左の」を「次の」に、「一に」を「いずれかに」に、「これを六箇月」を「六月」に改め、同条第二号中「第四十八条」を「第四十八条第一項」に、「当該官吏」を「当該職員」に改め、同条第三号中「第四十九条」を「第四十九条第一項」に改める。
第五十四条第一項中「第二十九条第一項」を「第三十五条第一項」に、「罰するの外」を「罰するほか」に、「対し」を「対しても、」に改め、同条第二項中「第二十九条第一項」を「第三十五条第一項」に改める。
別表第一中「第二十二条の六」を「第二十三条」に改める。
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正)
第二条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第十二条第二項中「災害率」の下に「並びに二次健康診断等給付(同項第三号の二次健康診断等給付をいう。次項及び第十三条において同じ。)に要した費用の額」を加え、同条第三項中「第三十条第一項」を「第三十六条第一項」に、「第二十三条第一項第二号」を「第二十九条第一項第二号」に改め、「)から」の下に「非業務災害率(」を、「災害率」の下に「及び二次健康診断等給付に要した費用の額」を加え、「(以下「通勤災害に係る率」という。)」を「をいう。以下この項及び第二十条第一項において同じ。)」に、「通勤災害に係る率に」を「特別加入非業務災害率(非業務災害率から第十三条の厚生労働大臣の定める率を減じた率をいう。第二十条第一項各号及び第二項において同じ。)に」に、「通勤災害に係る率を」を「非業務災害率を」に改める。
第十三条中「第二十八条第一項」を「第三十四条第一項」に改め、「同一の率」の下に「から労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去三年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率」を加える。
第十四条第一項中「第二十九条第一項」を「第三十五条第一項」に、「同項第六号」を「同条第一項第六号」に、「第二十七条第三号」を「第三十三条第三号」に改める。
第十四条の二第一項中「第三十条第一項第二号」を「第三十六条第一項第二号」に、「第二十八条第一項第三号」を「第三十四条第一項第三号」に、「第二十七条第六号」を「第三十三条第六号」に改める。
第十五条第一項中「第二十八条第一項」を「第三十四条第一項」に、「第三十条第一項」を「第三十六条第一項」に改め、同項第三号中「第二十九条第一項」を「第三十五条第一項」に改め、同条第二項中「第二十八条第一項」を「第三十四条第一項」に改める。
第十九条第一項中「第二十八条第一項」を「第三十四条第一項」に、「第三十条第一項」を「第三十六条第一項」に改め、同条第二項中「第二十八条第一項」を「第三十四条第一項」に改める。
第二十条第一項各号列記以外の部分中「又は第十三条」及び「又は第一種特別加入保険料」を削り、「通勤災害に係る率」を「非業務災害率」に、「百分の三十」を「百分の三十五」に改め、同項第一号及び第二号中「通勤災害に係る率に応ずる部分の額を減じた額に」を「非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に」に、「通勤災害に係る率に応ずる部分の額を減じた額を」を「特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項(前項において準用する場合を含む。)」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定は、第一種特別加入保険料に係る確定保険料の額について準用する。この場合において、同項各号列記以外の部分中「第十一条第一項」とあるのは「第十三条」と、「非業務災害率」とあるのは「特別加入非業務災害率」と読み替えるものとする。
第三十五条第三項中「第二十五条第四項」を「第三十一条第四項」に改める。
第四十六条中「六箇月」を「六月」に、「第二十九条第一項」を「第三十五条第一項」に改め、第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、第四号を削り、第五号を第三号とし、第六号を第四号とする。
第四十七条中「六箇月」を「六月」に改める。
第四十八条第一項及び第二項中「第二十九条第一項」を「第三十五条第一項」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
(労働者災害補償保険法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係る労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付の額の端数の処理については、なお従前の例による。
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条 施行日の属する保険年度(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二条第四項に規定する保険年度をいう。以下同じ。)及びこれに引き続く二保険年度においては、第二条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「新徴収法」という。)第十二条第二項中「二次健康診断等給付(同項第三号の二次健康診断等給付をいう。次項及び第十三条において同じ。)に要した費用の額」とあるのは「労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第百二十四号。以下「平成十二年改正法」という。)の施行の日の属する保険年度及びこれに引き続く二保険年度における二次健康診断等給付(同項第三号の二次健康診断等給付をいう。以下同じ。)に要した費用の額又は二次健康診断等給付に要する費用の予想額」と、同条第三項中「及び二次健康診断等給付に要した費用の額」とあるのは「並びに平成十二年改正法の施行の日の属する保険年度及びこれに引き続く二保険年度における二次健康診断等給付に要した費用の額又は二次健康診断等給付に要する費用の予想額」と、新徴収法第十三条中「過去三年間の二次健康診断等給付に要した費用の額」とあるのは「平成十二年改正法の施行の日の属する保険年度及びこれに引き続く二保険年度における二次健康診断等給付に要した費用の額又は二次健康診断等給付に要する費用の額の予想額」とする。
第四条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十条第一項の厚生労働省令で定める有期事業であって、施行日前に同法第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係が成立したものに係る確定保険料の額については、なお従前の例による。
(労働保険審査官及び労働保険審査会法の一部改正)
第五条 労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項、第七条及び第十五条第一項第五号中「第三十五条第一項」を「第三十八条第一項」に改める。
第十七条の二第三項中「第三十五条第二項」を「第三十八条第二項」に改める。
第二十五条第一項中「第三十五条」を「第三十八条」に改める。
第三十八条第一項中「第三十五条第一項」を「第三十八条第一項」に改める。
第四十六条第一項第六号中「第三十五条」を「第三十八条」に改める。
第四十九条第三項中「第三十五条第二項」を「第三十八条第二項」に改める。
(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律の一部改正)
第六条 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
附則第十二条第一項第二号中「第二十九条第一項第三号」を「第三十五条第一項第三号」に、「第二十七条第三号」を「第三十三条第三号」に改める。
(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第七条 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第十九条第三項の表第十五条第一項の項中「第二十八条第一項」を「第三十四条第一項」に、「第三十条第一項」を「第三十六条第一項」に改め、同表第十五条第二項の項中「第二十八条第一項」を「第三十四条第一項」に改め、同表第十九条第一項の項中「第二十八条第一項」を「第三十四条第一項」に、「第三十条第一項」を「第三十六条第一項」に改め、同表第十九条第二項の項中「第二十八条第一項」を「第三十四条第一項」に改める。
第二十一条第二項中「第二十八条第一項」を「第三十四条第一項」に、「第三十条第一項」を「第三十六条第一項」に、「徴収法第三条の規定により成立する労災保険に係る労働保険の」を「成立する」に改め、「第六条の規定により成立する」の下に「同法第五条第一項に規定する」を加える。
(労働保険特別会計法の一部改正)
第八条 労働保険特別会計法(昭和四十七年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第四条及び第十二条第一項中「第二十六条」を「第三十二条」に改める。
(労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第九条 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
附則第十一条中「第二十三条第一項第二号」を「第二十九条第一項第二号」に改める。
(賃金の支払の確保等に関する法律の一部改正)
第十条 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第九条及び第十六条中「第二十三条第一項第四号」を「第二十九条第一項第四号」に改める。
(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部改正)
第十一条 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一項及び第二項中「第二十三条」を「第二十九条」に改める。
(労働福祉事業団法等の一部改正)
第十二条 次に掲げる法律の規定中「第二十三条第一項」を「第二十九条第一項」に改める。
一 労働福祉事業団法(昭和三十二年法律第百二十六号)第十九条第一項第一号
二 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)第十条第一項
三 独立行政法人産業安全研究所法(平成十一年法律第百八十一号)第十一条
四 独立行政法人産業医学総合研究所法(平成十一年法律第百八十二号)第十一条
大蔵大臣 宮澤喜一
労働大臣 吉川芳男
内閣総理大臣 森喜朗
労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十二年十一月二十二日
内閣総理大臣 森喜朗
法律第百二十四号
労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律
(労働者災害補償保険法の一部改正)
第一条 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
目次及び題名を次のように改める。
労働者災害補償保険法
目次
第一章
総則(第一条─第五条)
第二章
保険関係の成立及び消滅(第六条)
第三章
保険給付
第一節
通則(第七条─第十二条の七)
第二節
業務災害に関する保険給付(第十二条の八─第二十条)
第三節
通勤災害に関する保険給付(第二十一条─第二十五条)
第四節
二次健康診断等給付(第二十六条─第二十八条)
第三章の二
労働福祉事業(第二十九条)
第四章
費用の負担(第三十条─第三十二条)
第四章の二
特別加入(第三十三条─第三十七条)
第五章
不服申立て及び訴訟(第三十八条─第四十一条)
第六章
雑則(第四十二条─第五十条)
第七章
罰則(第五十一条─第五十四条)
附則
第一条及び第二条の二中「又は死亡」を「、死亡等」に改める。
第七条第一項に次の一号を加える。
三 二次健康診断等給付
第八条の六を削る。
第二十二条の二第二項中「第二十二条の六第二項」を「第二十三条第二項」に改め、同条第三項中「第二十五条第二項」を「第三十一条第二項」に改める。
第三十九条から第四十一条までを削る。
第三十八条中「第二十五条第一項」を「第三十一条第一項」に、「同法」を「徴収法」に改め、第五章中同条を第四十一条とする。
第三十七条中「第三十五条第一項」を「第三十八条第一項」に改め、同条を第四十条とする。
第三十六条を第三十九条とし、第三十五条を第三十八条とする。
第三十二条から第三十四条までを削る。
第三十一条中「第二十七条各号」を「第三十三条各号」に改め、第四章の二中同条を第三十七条とする。
第三十条第一項各号列記以外の部分中「第二十七条第六号」を「第三十三条第六号」に改め、「保険による」の下に「業務災害及び通勤災害に関する」を加え、「、第三章」を「、第三章第一節から第三節まで」に改め、「の各号」を削り、同項第一号中「第二十七条第六号」を「第三十三条第六号」に改め、同項第二号中「第二十八条第一項第二号」を「第三十四条第一項第二号」に、「第二十七条第六号」を「第三十三条第六号」に改め、同項第三号中「第二十七条第六号」を「第三十三条第六号」に改め、同条第二項中「第二十八条第二項」を「第三十四条第二項」に、「第二十七条第六号」を「第三十三条第六号」に、「第二十八条第四項」を「第三十四条第四項」に、「第三十条第一項」を「第三十六条第一項」に改め、同条を第三十六条とする。
第二十九条第一項各号列記以外の部分中「第二十七条第三号」を「第三十三条第三号」に、「第三章(」を「第三章第一節から第三節まで(」に改め、「の各号」を削り、同項第三号及び第五号から第七号までの規定中「第二十七条第三号」を「第三十三条第三号」に改め、同条第二項及び第五項中「第二十七条第三号」を「第三十三条第三号」に改め、同条を第三十五条とする。
第二十八条第一項中「徴収法第三条の規定により成立する労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「保険関係」という。)」を「成立する保険関係」に改め、「保険による」の下に「業務災害及び通勤災害に関する」を加え、「、第三章」を「、第三章第一節から第三節まで」に改め、「の各号」を削り、同条を第三十四条とする。
第二十七条を第三十三条とする。
第四章中第二十六条を第三十二条とする。
第二十五条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第二号中「同法」を「徴収法」に改め、同条を第三十一条とする。
第二十四条を第三十条とする。
第三章の二中第二十三条を第二十九条とする。
第三章第三節中第二十二条の八を第二十五条とし、第二十二条の七を第二十四条とし、第二十二条の六を第二十三条とする。
第三章に次の一節を加える。
第四節 二次健康診断等給付
第二十六条 二次健康診断等給付は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第一項の規定による健康診断又は当該健康診断に係る同条第五項ただし書の規定による健康診断のうち、直近のもの(以下この項において「一次健康診断」という。)において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であつて、厚生労働省令で定めるものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに、当該労働者(当該一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを除く。)に対し、その請求に基づいて行う。
二次健康診断等給付の範囲は、次のとおりとする。
一 脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査(前項に規定する検査を除く。)であつて厚生労働省令で定めるものを行う医師による健康診断(一年度につき一回に限る。以下この節において「二次健康診断」という。)
二 二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師、保健婦又は保健士による保健指導(二次健康診断ごとに一回に限る。次項において「特定保健指導」という。)
政府は、二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導を行わないものとする。
第二十七条 二次健康診断を受けた労働者から当該二次健康診断の実施の日から三箇月を超えない期間で厚生労働省令で定める期間内に当該二次健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者(労働安全衛生法第二条第三号に規定する事業者をいう。)に対する同法第六十六条の四の規定の適用については、同条中「健康診断の結果(当該健康診断」とあるのは、「健康診断及び労働者災害補償保険法第二十六条第二項第一号に規定する二次健康診断の結果(これらの健康診断」とする。
第二十八条 この節に定めるもののほか、二次健康診断等給付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第四十二条中「及び介護給付」を「、介護給付及び二次健康診断等給付」に改める。
第四十六条中「第二十九条第一項」を「第三十五条第一項」に改める。
第四十七条中「第二十八条第一項第一号、第二十九条第一項第三号又は第三十条第一項第一号」を「第三十四条第一項第一号、第三十五条第一項第三号又は第三十六条第一項第一号」に改める。
第四十八条を次のように改める。
第四十八条 行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、当該職員に、適用事業の事業場又は労働保険事務組合若しくは第三十五条第一項に規定する団体の事務所に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第四十九条中「行なつた」を「行つた」に、「当該官吏」を「当該職員」に改め、同条に次の一項を加える。
前条第二項の規定は前項の規定による検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。
第五十一条中「、左の」を「次の」に、「一に」を「いずれかに」に、「これを六箇月」を「六月」に、「第二十九条第一項」を「第三十五条第一項」に、「団体が左の」を「団体がこれらの」に改め、同条第二号中「第四十八条」を「第四十八条第一項」に、「当該官吏」を「当該職員」に改める。
第五十三条中「第二十九条第一項」を「第三十五条第一項」に、「、左の」を「次の」に、「一に」を「いずれかに」に、「これを六箇月」を「六月」に改め、同条第二号中「第四十八条」を「第四十八条第一項」に、「当該官吏」を「当該職員」に改め、同条第三号中「第四十九条」を「第四十九条第一項」に改める。
第五十四条第一項中「第二十九条第一項」を「第三十五条第一項」に、「罰するの外」を「罰するほか」に、「対し」を「対しても、」に改め、同条第二項中「第二十九条第一項」を「第三十五条第一項」に改める。
別表第一中「第二十二条の六」を「第二十三条」に改める。
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正)
第二条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第十二条第二項中「災害率」の下に「並びに二次健康診断等給付(同項第三号の二次健康診断等給付をいう。次項及び第十三条において同じ。)に要した費用の額」を加え、同条第三項中「第三十条第一項」を「第三十六条第一項」に、「第二十三条第一項第二号」を「第二十九条第一項第二号」に改め、「)から」の下に「非業務災害率(」を、「災害率」の下に「及び二次健康診断等給付に要した費用の額」を加え、「(以下「通勤災害に係る率」という。)」を「をいう。以下この項及び第二十条第一項において同じ。)」に、「通勤災害に係る率に」を「特別加入非業務災害率(非業務災害率から第十三条の厚生労働大臣の定める率を減じた率をいう。第二十条第一項各号及び第二項において同じ。)に」に、「通勤災害に係る率を」を「非業務災害率を」に改める。
第十三条中「第二十八条第一項」を「第三十四条第一項」に改め、「同一の率」の下に「から労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去三年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率」を加える。
第十四条第一項中「第二十九条第一項」を「第三十五条第一項」に、「同項第六号」を「同条第一項第六号」に、「第二十七条第三号」を「第三十三条第三号」に改める。
第十四条の二第一項中「第三十条第一項第二号」を「第三十六条第一項第二号」に、「第二十八条第一項第三号」を「第三十四条第一項第三号」に、「第二十七条第六号」を「第三十三条第六号」に改める。
第十五条第一項中「第二十八条第一項」を「第三十四条第一項」に、「第三十条第一項」を「第三十六条第一項」に改め、同項第三号中「第二十九条第一項」を「第三十五条第一項」に改め、同条第二項中「第二十八条第一項」を「第三十四条第一項」に改める。
第十九条第一項中「第二十八条第一項」を「第三十四条第一項」に、「第三十条第一項」を「第三十六条第一項」に改め、同条第二項中「第二十八条第一項」を「第三十四条第一項」に改める。
第二十条第一項各号列記以外の部分中「又は第十三条」及び「又は第一種特別加入保険料」を削り、「通勤災害に係る率」を「非業務災害率」に、「百分の三十」を「百分の三十五」に改め、同項第一号及び第二号中「通勤災害に係る率に応ずる部分の額を減じた額に」を「非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に」に、「通勤災害に係る率に応ずる部分の額を減じた額を」を「特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項(前項において準用する場合を含む。)」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定は、第一種特別加入保険料に係る確定保険料の額について準用する。この場合において、同項各号列記以外の部分中「第十一条第一項」とあるのは「第十三条」と、「非業務災害率」とあるのは「特別加入非業務災害率」と読み替えるものとする。
第三十五条第三項中「第二十五条第四項」を「第三十一条第四項」に改める。
第四十六条中「六箇月」を「六月」に、「第二十九条第一項」を「第三十五条第一項」に改め、第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、第四号を削り、第五号を第三号とし、第六号を第四号とする。
第四十七条中「六箇月」を「六月」に改める。
第四十八条第一項及び第二項中「第二十九条第一項」を「第三十五条第一項」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
(労働者災害補償保険法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係る労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付の額の端数の処理については、なお従前の例による。
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条 施行日の属する保険年度(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二条第四項に規定する保険年度をいう。以下同じ。)及びこれに引き続く二保険年度においては、第二条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「新徴収法」という。)第十二条第二項中「二次健康診断等給付(同項第三号の二次健康診断等給付をいう。次項及び第十三条において同じ。)に要した費用の額」とあるのは「労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第百二十四号。以下「平成十二年改正法」という。)の施行の日の属する保険年度及びこれに引き続く二保険年度における二次健康診断等給付(同項第三号の二次健康診断等給付をいう。以下同じ。)に要した費用の額又は二次健康診断等給付に要する費用の予想額」と、同条第三項中「及び二次健康診断等給付に要した費用の額」とあるのは「並びに平成十二年改正法の施行の日の属する保険年度及びこれに引き続く二保険年度における二次健康診断等給付に要した費用の額又は二次健康診断等給付に要する費用の予想額」と、新徴収法第十三条中「過去三年間の二次健康診断等給付に要した費用の額」とあるのは「平成十二年改正法の施行の日の属する保険年度及びこれに引き続く二保険年度における二次健康診断等給付に要した費用の額又は二次健康診断等給付に要する費用の額の予想額」とする。
第四条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十条第一項の厚生労働省令で定める有期事業であって、施行日前に同法第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係が成立したものに係る確定保険料の額については、なお従前の例による。
(労働保険審査官及び労働保険審査会法の一部改正)
第五条 労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項、第七条及び第十五条第一項第五号中「第三十五条第一項」を「第三十八条第一項」に改める。
第十七条の二第三項中「第三十五条第二項」を「第三十八条第二項」に改める。
第二十五条第一項中「第三十五条」を「第三十八条」に改める。
第三十八条第一項中「第三十五条第一項」を「第三十八条第一項」に改める。
第四十六条第一項第六号中「第三十五条」を「第三十八条」に改める。
第四十九条第三項中「第三十五条第二項」を「第三十八条第二項」に改める。
(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律の一部改正)
第六条 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
附則第十二条第一項第二号中「第二十九条第一項第三号」を「第三十五条第一項第三号」に、「第二十七条第三号」を「第三十三条第三号」に改める。
(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第七条 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第十九条第三項の表第十五条第一項の項中「第二十八条第一項」を「第三十四条第一項」に、「第三十条第一項」を「第三十六条第一項」に改め、同表第十五条第二項の項中「第二十八条第一項」を「第三十四条第一項」に改め、同表第十九条第一項の項中「第二十八条第一項」を「第三十四条第一項」に、「第三十条第一項」を「第三十六条第一項」に改め、同表第十九条第二項の項中「第二十八条第一項」を「第三十四条第一項」に改める。
第二十一条第二項中「第二十八条第一項」を「第三十四条第一項」に、「第三十条第一項」を「第三十六条第一項」に、「徴収法第三条の規定により成立する労災保険に係る労働保険の」を「成立する」に改め、「第六条の規定により成立する」の下に「同法第五条第一項に規定する」を加える。
(労働保険特別会計法の一部改正)
第八条 労働保険特別会計法(昭和四十七年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第四条及び第十二条第一項中「第二十六条」を「第三十二条」に改める。
(労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第九条 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
附則第十一条中「第二十三条第一項第二号」を「第二十九条第一項第二号」に改める。
(賃金の支払の確保等に関する法律の一部改正)
第十条 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第九条及び第十六条中「第二十三条第一項第四号」を「第二十九条第一項第四号」に改める。
(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部改正)
第十一条 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一項及び第二項中「第二十三条」を「第二十九条」に改める。
(労働福祉事業団法等の一部改正)
第十二条 次に掲げる法律の規定中「第二十三条第一項」を「第二十九条第一項」に改める。
一 労働福祉事業団法(昭和三十二年法律第百二十六号)第十九条第一項第一号
二 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)第十条第一項
三 独立行政法人産業安全研究所法(平成十一年法律第百八十一号)第十一条
四 独立行政法人産業医学総合研究所法(平成十一年法律第百八十二号)第十一条
大蔵大臣 宮沢喜一
労働大臣 吉川芳男
内閣総理大臣 森喜朗