(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
(労働者災害補償保険法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係る労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付の額の端数の処理については、なお従前の例による。
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条 施行日の属する保険年度(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二条第四項に規定する保険年度をいう。以下同じ。)及びこれに引き続く二保険年度においては、第二条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「新徴収法」という。)第十二条第二項中「二次健康診断等給付(同項第三号の二次健康診断等給付をいう。次項及び第十三条において同じ。)に要した費用の額」とあるのは「労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第百二十四号。以下「平成十二年改正法」という。)の施行の日の属する保険年度及びこれに引き続く二保険年度における二次健康診断等給付(同項第三号の二次健康診断等給付をいう。以下同じ。)に要した費用の額又は二次健康診断等給付に要する費用の予想額」と、同条第三項中「及び二次健康診断等給付に要した費用の額」とあるのは「並びに平成十二年改正法の施行の日の属する保険年度及びこれに引き続く二保険年度における二次健康診断等給付に要した費用の額又は二次健康診断等給付に要する費用の予想額」と、新徴収法第十三条中「過去三年間の二次健康診断等給付に要した費用の額」とあるのは「平成十二年改正法の施行の日の属する保険年度及びこれに引き続く二保険年度における二次健康診断等給付に要した費用の額又は二次健康診断等給付に要する費用の額の予想額」とする。
第四条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十条第一項の厚生労働省令で定める有期事業であって、施行日前に同法第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係が成立したものに係る確定保険料の額については、なお従前の例による。
(労働保険審査官及び労働保険審査会法の一部改正)
第五条 労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項、第七条及び第十五条第一項第五号中「第三十五条第一項」を「第三十八条第一項」に改める。
第十七条の二第三項中「第三十五条第二項」を「第三十八条第二項」に改める。
第二十五条第一項中「第三十五条」を「第三十八条」に改める。
第三十八条第一項中「第三十五条第一項」を「第三十八条第一項」に改める。
第四十六条第一項第六号中「第三十五条」を「第三十八条」に改める。
第四十九条第三項中「第三十五条第二項」を「第三十八条第二項」に改める。
(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律の一部改正)
第六条 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
附則第十二条第一項第二号中「第二十九条第一項第三号」を「第三十五条第一項第三号」に、「第二十七条第三号」を「第三十三条第三号」に改める。
(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第七条 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第十九条第三項の表第十五条第一項の項中「第二十八条第一項」を「第三十四条第一項」に、「第三十条第一項」を「第三十六条第一項」に改め、同表第十五条第二項の項中「第二十八条第一項」を「第三十四条第一項」に改め、同表第十九条第一項の項中「第二十八条第一項」を「第三十四条第一項」に、「第三十条第一項」を「第三十六条第一項」に改め、同表第十九条第二項の項中「第二十八条第一項」を「第三十四条第一項」に改める。
第二十一条第二項中「第二十八条第一項」を「第三十四条第一項」に、「第三十条第一項」を「第三十六条第一項」に、「徴収法第三条の規定により成立する労災保険に係る労働保険の」を「成立する」に改め、「第六条の規定により成立する」の下に「同法第五条第一項に規定する」を加える。
(労働保険特別会計法の一部改正)
第八条 労働保険特別会計法(昭和四十七年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第四条及び第十二条第一項中「第二十六条」を「第三十二条」に改める。
(労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第九条 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
附則第十一条中「第二十三条第一項第二号」を「第二十九条第一項第二号」に改める。
(賃金の支払の確保等に関する法律の一部改正)
第十条 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第九条及び第十六条中「第二十三条第一項第四号」を「第二十九条第一項第四号」に改める。
(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部改正)
第十一条 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一項及び第二項中「第二十三条」を「第二十九条」に改める。
(労働福祉事業団法等の一部改正)
第十二条 次に掲げる法律の規定中「第二十三条第一項」を「第二十九条第一項」に改める。
一 労働福祉事業団法(昭和三十二年法律第百二十六号)第十九条第一項第一号
二 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)第十条第一項
三 独立行政法人産業安全研究所法(平成十一年法律第百八十一号)第十一条
四 独立行政法人産業医学総合研究所法(平成十一年法律第百八十二号)第十一条