経済成長に伴う補償の充実要望や、ILO121号条約による国際水準の引き上げを背景に、労働者災害補償保険制度の改善が求められていた。労働者災害補償保険審議会での建議を受け、障害補償年金の給付額引き上げ、遺族補償年金の給付基礎年額の引き上げ、遺族補償一時金の増額、年金支払いの効率化などを行う。また、遺族補償年金の前払い一時金制度を5年間延長し、保険料のメリット制適用範囲を拡大する。これらの改正により、労災保険の給付水準がILO121号条約の水準に達することとなる。
参照した発言:
第63回国会 衆議院 本会議 第16号
遺族補償年金 |
次の各号に掲げる遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、当該各号に掲げる額 |
一 一人 給付基礎日額に三百六十五を乗じて得た額(以下「給付基礎年額」という。)の百分の三十に相当する額。ただし、五十五歳以上の妻又は労働省令で定める廃疾の状態にある妻にあつては給付基礎年額の百分の四十に相当する額とし、五十歳以上五十五歳未満の妻(当該労働省令で定める廃疾の状態にある妻を除く。)にあつては給付基礎年額の百分の三十五に相当する額とする。 | |
二 二人 給付基礎年額の百分の四十五に相当する額 | |
三 三人 給付基礎年額の百分の五十に相当する額 | |
四 四人 給付基礎年額の百分の五十五に相当する額 | |
五 五人以上 給付基礎年額の百分の六十に相当する額 |