(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三条の規定は、昭和四十八年十二月三十一日から施行する。
(経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新法」という。)別表第一の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、同日前の期間に係る障害補償年金及び遺族補償年金については、なお従前の例による。
2 新法別表第二の規定は、施行日以後に支給すべき事由の生じた遺族補償一時金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた遺族補償一時金については、なお従前の例による。
第三条 施行日以後の期間に係る障害補償年金及び遺族補償年金に関する労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第十五条第二項、第四十一条第一項及び第四十二条第五項の規定の適用については、これらの規定中「新法」とあるのは、「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第八十八号)第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法」とする。
(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第四条 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第三十三条中労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第十三条の改正規定の次に次のように加える。
附則第四十二条第五項中「、第二十七条、第三十条の二」を削り、「第五章の規定」の下に「並びに労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十二条第三項及び第二十条第一項の規定」を加える。