信用保証協会法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第21号
公布年月日: 昭和32年3月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

信用保証協会は中小企業の信用力を補完する機関として重要な役割を果たしてきたが、その経営基盤は主に地方公共団体の財政援助に依存してきた。しかし、中小企業、特に零細企業への金融円滑化のため、協会の保証機能をさらに拡充強化する必要がある。一方で、地方財政の実情から、地方公共団体のみに依存することは困難となっている。そこで政府は昭和32年度において中小企業信用保険特別会計を通じて10億円を同協会に融資することで、信用補完機能の拡充強化を図り、健全な発展を期することとした。これが本法律案を提案する理由である。

参照した発言:
第26回国会 衆議院 商工委員会 第8号

審議経過

第26回国会

参議院
(昭和32年2月28日)
衆議院
(昭和32年3月1日)
参議院
(昭和32年3月5日)
衆議院
(昭和32年3月8日)
(昭和32年3月12日)
(昭和32年3月19日)
(昭和32年3月20日)
(昭和32年3月22日)
(昭和32年3月26日)
参議院
(昭和32年3月26日)
(昭和32年3月27日)
(昭和32年3月28日)
(昭和32年3月29日)
衆議院
(昭和32年5月19日)
参議院
(昭和32年5月19日)
信用保証協会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年三月三十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第二十一号
信用保証協会法の一部を改正する法律
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)の一部を次のように改正する。
第二十条の次に次の一条を加える。
(国の融資)
第二十条の二 政府は、協会に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、前条第一項の規定による保証について、保証債務の額を増大するため必要な原資となるべき資金及びその履行を円滑にするため必要な資金を貸し付けることができる。
2 前項の規定による貸付金の利率は、年三分五厘以内において、政令で定める。
3 政府は、第一項の規定による貸付をする場合において、その貸付を行う目的を達成するため必要があるときは、貸付に条件を附するものとする。
第三十九条に次の一項を加える。
2 第二十条の二第一項の規定による貸付及び同条第三項の規定による条件の附加は、通商産業大臣が行うものとする。但し、通商産業大臣は、その貸付又は条件の附加を行おうとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。
附 則
この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
通商産業大臣 水田三喜男
内閣総理大臣 岸信介