第一條 海運に関する事業者團体(事業者團体法(昭和二十三年法律第百九十一号)第二條に規定する事業者團体をいう。以下同じ。)で、船舶共有、船舶貸借(期間よう船を含む。)、運航委託、海上運送、海上保險若しくは船舶賣買に関する契約又は海損若しくは海難救助に関する事項(以下海事という。)について、紛爭の仲裁又は解決に関する行爲を当該事業者團体の事業として行おうとするものは、当該事業者團体の定款又は寄附行爲及び紛爭の仲裁又は解決に関する取扱規程(以下單に取扱規程という。)を提出して、運輸大臣の認可を受けなければならない。
第二條 運輸大臣は、前條の認可の申請があつた場合において、当該事業者團体の定款又は寄附行爲及び当該取扱規程が左の各号に掲げる要件を備えていなければ、これを認可してはならない。
一 事業者團体の定款又は寄附行爲に関する要件
ロ 海事に関する現在又は將來の紛爭について、その仲裁又は解決を当該事業者團体に依頼することを構成員の加入條件としておらず、紛爭の仲裁又は解決に関する行爲は、一件ごとに当事者の任意の請求によつて行うことを明記してあること。
ハ 任意に設立され、且つ、構成員が任意に加入し又は脱退することができること。
ニ 当該事業者團体が海事について、紛爭の仲裁又は解決に関する行爲をすることが、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定及び事業者團体法(第五條第一項第十六号の規定を除く。)の規定に反しないこと。
二 取扱規程に関する要件
イ 構成員間の海事に関する紛爭の仲裁又は解決を当該事業者團体に依頼することを強制しておらず、紛爭の仲裁又は解決に関する行爲は、一件ごとに任意の請求によつて行うことを明記してあること。
ロ 構成員であるかどうかを問わず、何人も、自由に、且つ、同一の條件で当該事業者團体に海事に関する紛爭の仲裁又は解決を依頼することができること。
第三條 事業者團体法第五條第一項第十六号の規程は、第一條の規定により認可された海運に関する事業者團体が海事に関する紛爭の仲裁又は解決のために行う正当な行爲に対しては、適用がない。
第四條 事業者團体法(第五條第一項第十六号の規定を除く。)の規定及びその規定に基く公正取引委員会の権限は、前三條の規定により、変更されるものと解釈してはならない。