農業協同組合自治監査法を廃止する法律
法令番号: 法律第104号
公布年月日: 昭和24年5月25日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

農業協同組合自治監査法は、昭和13年に産業組合の自治監査を目的として制定され、その後農業団体自治監査法を経て現行法となった。監査連合会は長年、農業団体の監査と指導に貢献してきたが、新しい農業協同組合の自主性の観点から、行政庁による監査連合会への加入命令や、監査連合会の一方的な監査権限など、強権的な性格が農業協同組合法の趣旨と相容れない。また、設立間もない農業協同組合は監査連合会への関心が薄く、その維持運営も困難な状況にある。これらの制度上、実態上の理由から、同法を廃止することが適当と判断した。

参照した発言:
第5回国会 参議院 農林委員会 第9号

審議経過

第5回国会

参議院
(昭和24年4月26日)
衆議院
(昭和24年4月28日)
参議院
(昭和24年4月28日)
(昭和24年4月28日)
衆議院
(昭和24年5月7日)
(昭和24年5月9日)
参議院
(昭和24年5月9日)
衆議院
(昭和24年5月10日)
(昭和24年5月31日)
農業協同組合自治監査法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月二十五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百四号
農業協同組合自治監査法を廃止する法律
第一條 農業協同組合自治監査法(昭和十三年法律第十五号)は、廃止する。
第二條 農業協同組合監査連合会は、解散する。
第三條 農業協同組合監査連合会の清算結了の登記が完了するまでは、農業協同組合自治監査法は、第一條の規定にかかわらず、なおその効力を有する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行前にした行爲に対する罰則の適用については、この法律施行後でも、なお從前の例による。
3 事業者團体法(昭和二十三年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第六條第一項第二号ワを次のように改める。
ワ 削除
農林大臣 森幸太郎
内閣総理大臣 吉田茂
農業協同組合自治監査法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月二十五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百四号
農業協同組合自治監査法を廃止する法律
第一条 農業協同組合自治監査法(昭和十三年法律第十五号)は、廃止する。
第二条 農業協同組合監査連合会は、解散する。
第三条 農業協同組合監査連合会の清算結了の登記が完了するまでは、農業協同組合自治監査法は、第一条の規定にかかわらず、なおその効力を有する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、この法律施行後でも、なお従前の例による。
3 事業者団体法(昭和二十三年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項第二号ワを次のように改める。
ワ 削除
農林大臣 森幸太郎
内閣総理大臣 吉田茂