農業協同組合自治監査法を廃止する法律
法令番号: 法律第百四号
公布年月日: 昭和24年5月25日
法令の形式: 法律
農業協同組合自治監査法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月二十五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百四号
農業協同組合自治監査法を廃止する法律
第一條 農業協同組合自治監査法(昭和十三年法律第十五号)は、廃止する。
第二條 農業協同組合監査連合会は、解散する。
第三條 農業協同組合監査連合会の清算結了の登記が完了するまでは、農業協同組合自治監査法は、第一條の規定にかかわらず、なおその効力を有する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行前にした行爲に対する罰則の適用については、この法律施行後でも、なお從前の例による。
3 事業者團体法(昭和二十三年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第六條第一項第二号ワを次のように改める。
ワ 削除
農林大臣 森幸太郎
内閣総理大臣 吉田茂
農業協同組合自治監査法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月二十五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百四号
農業協同組合自治監査法を廃止する法律
第一条 農業協同組合自治監査法(昭和十三年法律第十五号)は、廃止する。
第二条 農業協同組合監査連合会は、解散する。
第三条 農業協同組合監査連合会の清算結了の登記が完了するまでは、農業協同組合自治監査法は、第一条の規定にかかわらず、なおその効力を有する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、この法律施行後でも、なお従前の例による。
3 事業者団体法(昭和二十三年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項第二号ワを次のように改める。
ワ 削除
農林大臣 森幸太郎
内閣総理大臣 吉田茂