都道府県知事の指定を受けて受胎調節の実地指導を行う者による受胎調節用医薬品の販売可能期間を、平成7年7月31日までの時限措置として5年間延長することを目的としている。また、近年の出生率低下等、児童を取り巻く環境の変化を踏まえ、21世紀を担う児童が健やかに生まれ育つための環境づくりの対策を積極的に推進する必要性も考慮している。
参照した発言: 第118回国会 衆議院 社会労働委員会 第12号