優生保護法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第56号
公布年月日: 平成2年6月29日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

都道府県知事の指定を受けて受胎調節の実地指導を行う者による受胎調節用医薬品の販売可能期間を、平成7年7月31日までの時限措置として5年間延長することを目的としている。また、近年の出生率低下等、児童を取り巻く環境の変化を踏まえ、21世紀を担う児童が健やかに生まれ育つための環境づくりの対策を積極的に推進する必要性も考慮している。

参照した発言:
第118回国会 衆議院 社会労働委員会 第12号

審議経過

第118回国会

衆議院
(平成2年6月15日)
(平成2年6月15日)
参議院
(平成2年6月19日)
(平成2年6月21日)
(平成2年6月22日)
優生保護法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二年六月二十九日
内閣総理大臣 海部俊樹
法律第五十六号
優生保護法の一部を改正する法律
優生保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第一項中「昭和六十五年七月三十一日」を「平成七年七月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 津島雄二
内閣総理大臣 海部俊樹