(受胎調節指導のために必要な医薬品)
第三十九条 第十五条第一項の規定により都道府県知事の指定を受けた者は、昭和三十五年七月三十一日までを限り、その実地指導を受ける者に対しては、受胎調節のために必要な医薬品で厚生大臣が指定するものに限り、薬事法(昭和二十三年法律第百九十七号)第二十九条第一項及び第四十四条第八号の規定にかかわらず、販売することができる。
2 都道府県知事は、第十五条第一項の規定により都道府県知事の指定を受けた者が次の各号の一に該当したときは、同条同項の指定を取り消すことができる。
一 前項の規定により厚生大臣が指定する医薬品につき薬事法第三十三条の規定の適用がある場合において、同条の規定による検査に合格しない当該医薬品を販売したとき
二 前項の規定により厚生大臣が指定する医薬品以外の医薬品を業として販売したとき
三 前各号の外、受胎調節の実地指導を受ける者以外の者に対して、医薬品を業として販売したとき
3 都道府県知事は、前項に規定する処分をしようとするときは、処分の事由並びに聴聞の期日及び場所を、期日の一週間前までに当該処分を受ける者に通知しかつ、その者又はその代理人の出頭を求めて聴聞を行わなければならない。ただし、都道府県知事は、当該処分を受ける者又はその代理人が正当な理由がなくて聴聞に応じなかつたときは、聴聞を行わないで前項に規定する処分をすることができる。