優生手術に関する費用について、現行法では国庫が直接支出する仕組みだったが、手術実施と支払い事務を円滑化するため、都道府県が支弁し国庫が負担する方式に改める。また、都道府県知事の指定を受けた受胎調節実地指導員による受胎調節医薬品の販売期限が昭和35年7月31日で満了するため、実地指導の実情を考慮して、その期限をさらに5年間延長する。
参照した発言: 第34回国会 参議院 社会労働委員会 第19号