優生保護法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第55号
公布年月日: 昭和35年4月21日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

優生手術に関する費用について、現行法では国庫が直接支出する仕組みだったが、手術実施と支払い事務を円滑化するため、都道府県が支弁し国庫が負担する方式に改める。また、都道府県知事の指定を受けた受胎調節実地指導員による受胎調節医薬品の販売期限が昭和35年7月31日で満了するため、実地指導の実情を考慮して、その期限をさらに5年間延長する。

参照した発言:
第34回国会 参議院 社会労働委員会 第19号

審議経過

第34回国会

参議院
(昭和35年3月10日)
(昭和35年3月29日)
(昭和35年3月30日)
衆議院
(昭和35年4月5日)
(昭和35年4月13日)
参議院
(昭和35年4月13日)
衆議院
(昭和35年4月15日)
(昭和35年7月15日)
優生保護法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年四月二十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第五十五号
優生保護法の一部を改正する法律
優生保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第十一条を次のように改める。
(費用の負担)
第十一条 前条の規定によつて行なう優生手術に関する費用は、政令の定めるところにより、当該都道府県の支弁とする。
2 前項の費用は、国庫の負担とする。
第三十九条第一項中「昭和三十五年七月三十一日」を「昭和四十年七月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、改正後の優生保護法第十一条の規定は、昭和三十五年四月一日以後に同法第十条の規定により行なう優生手術に関する費用について適用し、同日前に同条の規定により行なう優生手術に関する費用については、なお従前の例による。
厚生大臣 渡邊良夫
内閣総理大臣 岸信介
優生保護法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年四月二十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第五十五号
優生保護法の一部を改正する法律
優生保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第十一条を次のように改める。
(費用の負担)
第十一条 前条の規定によつて行なう優生手術に関する費用は、政令の定めるところにより、当該都道府県の支弁とする。
2 前項の費用は、国庫の負担とする。
第三十九条第一項中「昭和三十五年七月三十一日」を「昭和四十年七月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、改正後の優生保護法第十一条の規定は、昭和三十五年四月一日以後に同法第十条の規定により行なう優生手術に関する費用について適用し、同日前に同条の規定により行なう優生手術に関する費用については、なお従前の例による。
厚生大臣 渡辺良夫
内閣総理大臣 岸信介