現行の母体保護法において、都道府県知事の指定を受けた者が受胎調節の実地指導のために必要な医薬品を販売できる期限が2000年7月31日までとなっているが、この期限を2005年7月31日まで5年間延長することを目的とするものである。
参照した発言: 第147回国会 参議院 国民福祉委員会 第17号