障害に関する用語の整理のための医師法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第51号
公布年月日: 昭和56年5月25日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

障害者やその関係者から、法令上の障害に関する用語の中で不適当なものを改めるべきとの意見が多数寄せられたことを受け、政府は法令上の「つんぼ」「おし」「盲」という三つの用語を改めることとした。具体的には、医師法、歯科医師法、保健婦助産婦看護婦法、歯科衛生士法、毒物及び劇物取締法、診療放射線技師及び診療エックス線技師法、歯科技工法、臨床検査技師・衛生検査技師等に関する法律、優生保護法の九法において使用されているこれらの用語を整理するものである。本法律は公布の日から施行される。

参照した発言:
第94回国会 参議院 社会労働委員会 第5号

審議経過

第94回国会

参議院
(昭和56年3月17日)
(昭和56年3月24日)
(昭和56年4月14日)
(昭和56年4月17日)
衆議院
(昭和56年5月7日)
(昭和56年5月14日)
(昭和56年5月15日)
障害に関する用語の整理のための医師法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十六年五月二十五日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第五十一号
障害に関する用語の整理のための医師法等の一部を改正する法律
(医師法の一部改正)
第一条 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
第三条中「つんぼ、おし又は盲の者」を「目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者」に改める。
第十三条中「つんぼ、おし及び盲の者」を「目が見えない者、耳が聞こえない者及び口がきけない者」に改める。
(歯科医師法の一部改正)
第二条 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
第三条中「つんぼ、おし又は盲の者」を「目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者」に改める。
第十三条中「つんぼ、おし及び盲の者」を「目が見えない者、耳が聞こえない者及び口がきけない者」に改める。
(保健婦助産婦看護婦法の一部改正)
第三条 保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三号)の一部を次のように改正する。
第九条中「つんぼ、おし又は盲の者」を「目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者」に改める。
(歯科衛生士法の一部改正)
第四条 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
第四条中「つんぼ、おし又は盲の者」を「目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者」に改める。
(毒物及び劇物取締法の一部改正)
第五条 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)の一部を次のように改正する。
第六条の二第三項第二号及び第八条第二項第三号中「おし、つんぼ、盲」を「目が見えない者、耳が聞こえない者、口がきけない者」に改める。
(診療放射線技師及び診療エツクス線技師法の一部改正)
第六条 診療放射線技師及び診療エツクス線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第二号を次のように改める。
二 目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者
(歯科技工法の一部改正)
第七条 歯科技工法(昭和三十年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。
第四条中「盲の者」を「目が見えない者」に改める。
(臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部改正)
第八条 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第四条中「つんぼ、おし又は盲の者」を「目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者」に改める。
(優生保護法の一部改正)
第九条 優生保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
別表中「別表」を「別表(第四条、第十二条関係)」に改め、同表第四号中「つんぼ」を「ろう」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 村山達雄
内閣総理大臣 鈴木善幸