優生保護法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第44号
公布年月日: 昭和50年6月25日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

都道府県知事の指定を受けて受胎調節の実施指導を行う者が、受胎調節のために必要な医薬品を販売できる期間が本年7月31日で満了することから、この期間をさらに5年間延長しようとするものである。

参照した発言:
第75回国会 衆議院 本会議 第24号

審議経過

第75回国会

衆議院
(昭和50年5月29日)
(昭和50年5月29日)
参議院
(昭和50年6月3日)
(昭和50年6月6日)
優生保護法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十年六月二十五日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第四十四号
優生保護法の一部を改正する法律
優生保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第一項中「昭和五十年七月三十一日」を「昭和五十五年七月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 田中正巳
内閣総理大臣 三木武夫