都道府県知事の指定を受けて受胎調節の実施指導を行う者が、受胎調節のために必要な医薬品を販売できる期間が本年7月31日で満了することから、この期間をさらに5年間延長しようとするものである。
参照した発言: 第75回国会 衆議院 本会議 第24号