優生保護法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第83号
公布年月日: 昭和55年11月6日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

都道府県知事の指定を受けて受胎調節の実地指導を行う者が、受胎調節のために必要な医薬品を販売することができる期間を、昭和六十年七月三十一日まで延長することを目的とする法律案である。本案は社会労働委員会において成案とされ、全会一致で委員会提出の法律案とすることが決定された。

参照した発言:
第93回国会 衆議院 本会議 第6号

審議経過

第93回国会

衆議院
(昭和55年10月16日)
(昭和55年10月17日)
参議院
(昭和55年10月21日)
(昭和55年10月28日)
(昭和55年10月29日)
優生保護法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十五年十一月六日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第八十三号
優生保護法の一部を改正する法律
優生保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第一項中「昭和五十五年七月三十一日」を「昭和六十年七月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 園田直
内閣総理大臣 鈴木善幸