優生保護法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第128号
公布年月日: 昭和40年6月11日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

都道府県知事の指定を受けて受胎調節の実地指導を行う者による避妊薬等の販売について、その期間を昭和40年8月1日以降、さらに5年間延長することを目的とするものである。

参照した発言:
第48回国会 参議院 社会労働委員会 第17号

審議経過

第48回国会

参議院
(昭和40年5月11日)
(昭和40年5月12日)
衆議院
(昭和40年5月18日)
(昭和40年5月19日)
(昭和40年5月31日)
優生保護法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年六月十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百二十八号
優生保護法の一部を改正する法律
優生保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第一項中「昭和四十年七月三十一日」を「昭和四十五年七月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 鈴木善幸
内閣総理大臣 佐藤栄作