都道府県知事の指定を受けて受胎調節の実地指導を行う者による避妊薬等の販売について、その期間を昭和40年8月1日以降、さらに5年間延長することを目的とするものである。
参照した発言: 第48回国会 参議院 社会労働委員会 第17号