現行の母体保護法では、都道府県知事の指定を受けて受胎調節の実地指導を行う者による受胎調節に必要な医薬品の販売期限が平成二十二年七月三十一日までとなっているが、妊娠、出産等に係る女性の健康支援の観点から、受胎調節の実地指導を多様な指導方法を用いて効果的に実施できるよう、その期限を平成二十七年七月三十一日まで五年間延長するものである。本法律は公布の日から施行する。
参照した発言: 第174回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号