母体保護法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第46号
公布年月日: 平成22年6月23日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

現行の母体保護法では、都道府県知事の指定を受けて受胎調節の実地指導を行う者による受胎調節に必要な医薬品の販売期限が平成二十二年七月三十一日までとなっているが、妊娠、出産等に係る女性の健康支援の観点から、受胎調節の実地指導を多様な指導方法を用いて効果的に実施できるよう、その期限を平成二十七年七月三十一日まで五年間延長するものである。本法律は公布の日から施行する。

参照した発言:
第174回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号

審議経過

第174回国会

参議院
(平成22年5月11日)
(平成22年5月12日)
衆議院
(平成22年6月16日)
(平成22年6月16日)
母体保護法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十二年六月二十三日
内閣総理大臣 菅直人
法律第四十六号
母体保護法の一部を改正する法律
母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第一項中「平成二十二年七月三十一日」を「平成二十七年七月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生労働大臣 長妻昭
内閣総理大臣 菅直人