母体保護法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第90号
公布年月日: 平成17年7月29日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

現行の母体保護法において、都道府県知事の指定を受けて受胎調節の実地指導を行う者が、受胎調節に必要な医薬品を販売できる期限が2005年7月31日までと定められている。この期限を5年間延長し、2010年7月31日までとすることを提案するものである。本法案は厚生労働委員会において全会一致で委員会提出の法律案とすることが決定された。

参照した発言:
第162回国会 参議院 本会議 第21号

審議経過

第162回国会

参議院
(平成17年5月12日)
(平成17年5月13日)
衆議院
(平成17年7月20日)
(平成17年7月26日)
母体保護法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十七年七月二十九日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第九十号
母体保護法の一部を改正する法律
母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第一項中「平成十七年七月三十一日」を「平成二十二年七月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生労働大臣 尾辻秀久
内閣総理大臣 小泉純一郎