現行の母体保護法において、都道府県知事の指定を受けて受胎調節の実地指導を行う者が、受胎調節に必要な医薬品を販売できる期限が2005年7月31日までと定められている。この期限を5年間延長し、2010年7月31日までとすることを提案するものである。本法案は厚生労働委員会において全会一致で委員会提出の法律案とすることが決定された。
参照した発言: 第162回国会 参議院 本会議 第21号